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無断転載・著作権侵害されたと言えますか?長いです。

無断転載、著作権侵害されたことになるでしょうか。 わたしは趣味程度に絵を描いています。仕事は無関係です。 ある日知り合いの男性が、ペットをステンドグラスの様なガラスのパネルにして販売を始めるので、図案を描いたそうなのですが、まるっきり上手くいかない(彼は絵を描くのはめっぽう苦手とのこと)ので、アドバイスが欲しいと頼まれました。 それで私は鉛筆と消しゴムを使ってさくさくっと描いて、携帯のカメラで撮影して「こんな感じでどうでしょう」とメールに添付して送りました。 それを見た彼は自分の専属の絵描きになって欲しい、報酬は払うと言って来たのですが、わたしはあくまで趣味でやっていることなので断りました。 しかし、「今後お客様から依頼が来ても、絵が描けないのであれば上手くいかないので、これからも助けて欲しい」と言われ、友達としてアドバイスすることが出来れば助けるということになりました。 それを発端に、お客さんから依頼が来ると彼がお客さんのペットの画像を私に送り、わたしがモノクロ絵を描いて携帯で撮影し、彼にメールで送り返すというようなことが続きました。 まもなく彼の個人ブログに、「専属の絵師が見つかった」等と書いてあり、わたしはハテナ?でした。 次第に、彼の仕事用HPの”作品集”ページに、完成したガラス工芸のみではなく、私が描いた鉛筆画がまるごと並べられていきました。 依頼から受け取りまでの流れを説明するページにも、説明の流れに沿ってわたしの鉛筆画が載せられています。 わたしは、友達として・・・という気持ちが有るし何分小心者なので(涙)、何かおかしいなと思っても言わないでいます。 ですがこの行為は無断転載や著作権侵害に当てはまるのでしょうか?(もちろん承諾は一言もしてません) ちなみに、その人とは突然連絡がとれなくなり(メアド変更した様です)、唯一、共通で登録していたmixiも突然退会しました。 販売HPには画像だけが残っているので、もちろん報酬等は求めていなかったとしても、何だか利用された感が否めません・・(笑) さらにFace bookの彼の”手書き”というアルバムファイルの中にも私の絵が5枚ほど転載されています(私はこのSNSには登録していませんが) プロでも何でも無い私が言うのも何ですが、他人が描いたものをあたかも自分が描いたかのようにお客さんに見せて、恥ずかしくないのか、と思います。 趣味程度のレベルの人が何を・・・っという感じでしょうか(^^;;;)すみません。 しかし出来れば彼には彼自身の作品だけで勝負(笑)して欲しい。(一時期は、ペットの似顔絵(白黒鉛筆画でA4で2,000円)と表記していました。依頼来たらやはり私に頼んだのでしょうか・・・?笑) キッパリ言えない私も悪いのでしょうが、あまりにも堂々と載せるので圧倒(?)され、黙認していたようになってしまっていたのかもしれません・・・。 この事例は、無断転載、著作権侵害に該当するでしょうか。 仕事のHPに無断で載せるのはNGな気がしますが、Face book に”作品”として載せるのならば特に問題ではないのでしょうか。 問題沙汰を起こすなんてとんでもないので、画像を取り払ってもらう理由程度にはなりますかね・・・。

みんなの回答

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.1

>無断転載、著作権侵害されたことになるでしょうか。 経緯を考慮すると、無断転載と言い難いものがあります。 >お客さんから依頼が来ると彼がお客さんのペットの画像を私に送り、わたしがモノクロ絵を描いて携帯で撮影し、彼にメールで送り返すというようなことが続きました。 この経緯は、質問者さんがペットの画像について、著作権に関して、何らかの同意をしたことになります。ところが、この同意は、ペットの画像に関する著作物について、どこまでの同意をしたのか、どのような許諾をしたのか、など不明確なのです。 >出来れば彼には彼自身の作品だけで勝負(笑)して欲しい。 著作権法は、著作者人格権の一種として、氏名表示権を規定しています(著作権法19条)。氏名表示権に基づいて、質問者さんの作品に、質問者さんの氏名なり雅号なりを表示するように請求することはできるでしょう。あるいは、質問者さんの作品を彼の作品と誤認させて販売する行為は、氏名表示権の侵害であると主張して、ホームページに販売用に著作物を掲載することを止めさせることができるようにも思えます。差止請求権の行使ということです(著作権法112条)。 著作者人格権は、譲渡不可能な権利であり、著作者に帰属します。したがって、契約内容が不明確な本件でも、著作者人格権の一種である氏名表示権に関しては、上述の権利行使はできると解されます。 ところで、法律問題を離れると、質問者さんの著作物を彼が高価に販売して、お互いに利益をあげればよいように思えます。そして、著作権の権利関係などを明確にして、利益配分も明確化することです。 それでは。

YKR-N
質問者

お礼

私事が大半の長~い質問に、親切丁寧に答えて下さり感謝します! おまけに詳しく解りやすく書いていただき、なるほど、と思うことばかりです。 >この経緯は、質問者さんがペットの画像について、著作権に関して、何らかの同意をしたことになります。ところが、この同意は、ペットの画像に関する著作物について、どこまでの同意をしたのか、どのような許諾をしたのか、など不明確なのです。 確かに承諾はしていなくても、曖昧なままわたしも行動してしまってますよね。。 氏名表示権の侵害、差止請求権、どちらも初めて知り、非常に参考になりました! 今度こういう機会がありましたら、最初から絵に名前を小さく入れてみようかと思います(何気取り・・・という感じですが(^^;;) 最後のpatent123さんの意見も嬉しく思います。 急に消えたりしないもっと信頼できる方でしたら真剣に考えたかもしれません。 とても勉強になりました!ありがとうございました!

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