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著作権の侵害
今学校の授業で何か物について調べて発表するという宿題がだされています。 その宿題をやっているときに思い出したのですが学校の授業で、「授業で発表する際に使う資料はホームページなどから無断転載できる」といわれたような気がします。 もしこれが本当なら著作権の侵害ですよね? 詳しい方よろしくお願いします。
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著作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 という例外が明記されています。
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- snowplus13
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ホームページといってもピンキリなので 基本的にはそうですが たとえば管理者の判断でそういった無断転載を認めてる サイトもあります グーグルで著作権 フリー とでもいれればたくさんでてきますが http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC&lr= Free Photos ~ 誰でも使える著作権フリーの写真 ~ http://www.mars.dti.ne.jp/~blues/pps/index2.html などです あと営利目的でなければ転載可というようなところも 結構多いです HPの端に書いてることが多いです
お礼
回答ありがとうございます。 無断転載を認めているサイトもあるんですね。 今度からHPの端にも注目したいと想います。
詳しくはこちらをどうぞ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1081426.html
お礼
回答ありがとうございます。 無断転載禁止と書いてなくても勝手に転載してはいけないんですね。
- nayu-nayu
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著作権法第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 ---- 著作権法第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 これが根拠です。 もしくは「引用(第32条)」という方法もあります。 どちらの場合にも、参考文献、参考HPを明らかにするのがルールでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 よくわかりました。
お礼
回答ありがとうございます。 これで学校の授業で必要と認められる限りにおいてつかうことができるとわかりました。