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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症の父親の妻への生前贈与・・評価額1000万円のアパートと土地)

認知症の父親の妻への生前贈与・・評価額1000万円のアパートと土地

このQ&Aのポイント
  • 認知症の父親が後妻に1000万円相当のアパートと土地を贈与しようとしているが、反対されている。後妻は父親の認知症の診断を否定し、財産を勝手に使っているとの疑念もある。
  • 父親は言葉の理解ができないが、数字に強く、自分で通帳やハンコを管理している。後妻は金銭出納帳や録画を撮ることで証拠を残している。
  • 友人には認知症の父親が書いた書類が有効かどうか確認する必要があり、対応策を考える必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>彼女は後妻が後見人になり、父親の財産を勝手に使うのが嫌で反対をしました… 内縁の妻などでは決してなく、法律上の夫婦となって 30年以上も経っているとのことですから、子が妻の権利を不当に制限することはできません。 >アパートと配偶者特別控除の範囲で土地を貰う。贈与契約書も登記申請書もすでに書き終えた」と言ってきたというのです… 婚姻後 20年を経た夫婦間での住宅贈与は、基礎控除のほかに 2,000万円まで控除されます。 法律で認められた権利を行使するだけですから、特に問題はないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >父親は言葉そのものは理解できなくても、数字に強く、いまだに通帳もハンコも自分で持ち、家賃収入を管理… それなら認知症などでないのではありませんか。 百歩譲って、認知症との診断が下っていたとしても、妻が後見人になるのはごくごく自然なことです。 >友人に何かの対応策はありますか… 妻に独り占めされるのを子がいやがるのと同じように、妻だって子に独り占めさせるほど馬鹿ではないでしょう。 譲るところは譲る、もらうところはもらうと、意識改革を図ることが肝要かと思います。

noname#90022
質問者

お礼

見識あるご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 友人の父親が要介護の特別障害者に認定されているのは確かで、そのためローンが組めず、友人のところ後見人制度申し立ての承諾を求めてきたようです。 認知症を理由に後妻さんへの財産贈与を不当として、裁判にかけるのは難しそうですね・・。

その他の回答 (2)

  • oska
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回答No.3

>父親は言葉そのものは理解できなくても、数字に強く、いまだに通帳もハンコも自分で持ち、家賃収入を管理しているようです。 この文面からですが、父親は言語障害があるのみで、決して認知症ではありません。 診断書に誤りがあるか、偽医者の診断書じゃないでしようか? >後妻さんとの結婚歴は30年以上あり、この間彼女は義父母の面倒を見て、祖父の財産を父親が相続するのに貢献したようです。 婚姻関係が30年以上あれば、誰も苦情を挟む予知はありません。 婚姻届を提出していなくても(裁判上)夫婦関係が認められる関係です。 義父母の面倒を30年間もみるのは、大変な事です。 親の財産目当てで、音信普通になていた子供が突然現れるというパターンですね。 >書類は提出していないようですが、認知症の父親が書いた書類は有効でしょうか? 認知症といっても、非常に軽度で「年齢とともに来る、ド忘れ」が多くなった程度でしよう。 この文面からは、何ら問題ないですね。 >友人に何かの対応策はありますか? 友人は、30年間もの間、実の両親を無視状態だったのですね。 (民法では、親の老後は子供が見る事になっています) 「突然、30年間義父母の面倒を見ていた後妻に財産を取られるから、何とかしたい」という都合が良い話は、裁判所も認めないでしよう。 義父母の方も、音信普通の子供よりも、長年に渡って面倒を見てくれた後妻に全財産を残したいと考えるのは一般的な行動です。 逆に、友人の方が非難の対象になりますよ。 残念ながら、裁判を行なっても友人が勝利する可能性は低いです。 #1の回答にあるように、冷静な大人の考え方で対応する必要があります。 遺産相続時に遺留分だけでも受取れれば、充分でしようね。

noname#90022
質問者

お礼

友人の父親が要介護の特別障害者に認定されているのは間違いありません。その上に立って、彼女は父親の認知症を理由に後妻さんへの生前贈与が是か非かを問いたいと考えているようです。友人に皆様のご意見を伝えます。 ご回答ありがとうございました。

  • bath5
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回答No.2

書類を書いた時点で、書類の内容を理解し判断できる能力があれば、有効です。 後見人は、被後見人の意思を尊重して、身上監護、財産管理などの後見事務を行うにつき善管注意義務、身上配慮義務を負います。この義務に違背し、その結果、被後見人に損害が生じれば、成年後見人はその賠償責任を負います。

noname#90022
質問者

お礼

父親が要介護の特別障害者に認定されているのは間違いないようです。証拠がビデオや金銭出納帳にあり、意思表示をしているのであれば、彼女が認知症を理由に訴えても後妻さんの権利をはく奪、侵害するのは難しそうですね・・。 ご回答ありがとうございました。

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