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遺産相続について

先日、弟の息子(次男)がやくざに殺されたのだが、後から4人もの女が一人ずつ赤ん坊を抱いてきて、殺された息子の子供だというのです。弟は資産家で金目当てに女たちはやってきているのだというのですが、調べてみるとどうもそれぞれが本当なのです。4人の女と4人の子供を残して死んでいったのです。23歳でした。 弟には前妻の息子一人と後妻の息子二人(一人は殺された)がいるのですが、弟が死んだら財産は殺された息子の女たちにまで分与されるのでしょうか?教えてください。認知はされていないようです。

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  • nyoihouju
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.1

弟さんの相続人は、弟さんの奥さんとお子さん、今回のようにお亡くなりになったお子さんがいらっしゃる場合にはそのお子さんのお子さん(つまり孫)です。 Aさんが結婚されていようと結婚されていなかろうと、Aさんの妻や彼女に相続権はありません。 お亡くなりになった23歳の息子さんを仮にAさんとします。 Aさんが結婚されていた場合には、その結婚相手との間で出来たお子さん(つまり弟さんから見ると孫)には弟さんがお亡くなりになった時点で相続権が発生します。しかし、Aさんが未婚のまま子供が何人も出来ていたとすると、そのままではその子達に相続権は発生しません。 生物学的見地から見た親子と法律上の親子とは必ずしも一致しないのです。 Aさんの子供たちが相続権を得るためには、Aさんがお亡くなりなってから3年以内に家庭裁判所に認知の訴えを提起し、それが認められる必要があります。 逆に言えば、Aさんが亡くなってから3年以内に認知の訴えを提起されなければ、その子達には何ら相続権が発生しないのです。当然、Aさんの4人の女性達には全く何もありません。 詳しいお話は、相続や遺言関係を専門に扱っている弁護士、司法書士、行政書士にご相談になった方が良いと思います。詳しくご家庭の事情を聞いた上で、ご家庭の状況に応じた今後の細かい対処法などについて相談に応じてくれるはずです。 こういう場ではなかなか細かいお話までは出来ないのですよ。 資産家であれば弁護士にご相談になって良いと思いますが、行政書士でもこの辺りを専門に扱っている者は詳しいですし値段も弁護士に比べ格段に安いです。 一度、専門家のところで直接ご相談なさることをお勧めします。

noname#21380
質問者

お礼

親切、懇切なアドバイズありがとうございます。 早速、弁護士に相談してみます。助かりました。

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