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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合の”私”の法的権限はどの程度?)
私の法的権限と後妻の遺産相続について
このQ&Aのポイント
- 私の法的権限はどの程度か、そして後妻の遺産相続について教えてください。
- 前妻(死別)ーーー祖父(死別)ーーー後妻(認知症)という関係性の中で、私にはどのような権限がありますか?
- 後妻の親族が後妻の遺産に口出しする際、私の叔父の同意が必要なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
これだけの状況では,後妻の親族には法的権限は何もありません。 後妻の親族が,後妻の同意を得ていれば,たとえ”私の叔父”の同意がなくても, 家の修繕 家の不法占有者に対する明渡請求 などは出来ます。
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- kimamaoyaji
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回答No.1
長子と”私の叔父”の2人が1親等でそれ以外の人は2親等になるので、1親等が居る限り相続権はありません。 http://www.world-kenpo.com/procedure/todoke_shinsei/3shintozu.html
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございます。
お礼
そうですか、ご回答ありがとうございます。