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管理組合が駐車場運営で損害を発生させたときの損害賠償請求の時効はいつまでですか?
マンション管理組合(理事長)が管理地(マンションの敷地)外に駐車場を借り、マンションの住民(占有者を含む)に対して、敷地内の駐車場とともに外部駐車場を貸しています。区分所有法に照らして、外部に駐車場を借りて居住者に貸与すること自体が、管理組合の業務ではないと思われます。その上、会計明細が不明なので実体は現在不明ですが、うわさでは、外部駐車場を高く借り上げ、内部に安く貸し出しているようです。もしこれが事実の場合、管理組合に損失が発生することになりますが、この場合、理事長に対して不法行為責任、損害賠償責任を請求できますか? 現在、役員(理事・監事)が、グループになって仕切っており、他の組合員を寄せ付け無いので、証拠が取れないのですが、民法724条の「加害者および損害」を知ったときの3年の時効の進行は既に始まっているのでしょうか?
お礼
度重なる回答ありがとうございます。 規約の会計部分見落としていました。 「帳票類の閲覧」残っていました。 早速、同士に弁護士を通じて閲覧請求することを提案してみます。 了解が得られるかどうかは微妙ですが、私のできる範囲でやってみます。 一歩進むかもしれません。有り難うございました。