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領収書の発行
お世話になっております。 すごく当たり前の質問かもしれませんが 先日、請求書を先方に郵送しました。 振込みは月末と言われたのですが 振り込まれた金額と同じ金額を記入して収入印紙を貼って先方に持っていけばいいのでしょうか? 源泉徴収されているはずなので領収書の金額は請求書に記載した金額とは違ってくるという解釈であっているか確認しておきたかったのでご質問させていただきました。 何卒よろしくお願いいたします。
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領収書は、金銭を受領したことを証する書類ですから、基本的には受領額を記載します。したがって、お書きの「源泉徴収されているはずなので領収書の金額は請求書に記載した金額とは違ってくる」という解釈で合っています。 もっとも、領収書上で受領額を計算できるようになっていればよいので、No.2のphotoplanさんお書きの記載をしても構いません(領収書である以上、受領額の記載があれば足りるので源泉を明記する必要はありませんが、源泉のあることを明記したほうが分かりやすいことは確かです)。 印紙代がいくらになるのかを判定するときは、受領額を基準にします。 ただし、源泉がいくらなのか明記しないまま請求額を領収書に記載したとき(すなわち受領額を領収書上で計算できないとき)は、請求額を基準にしなければなりません。 なお、領収書は原則として、契約上発行義務を課されているか、または相手方から求められたなら、発行しなくてはなりません。そうでなければ、発行しなくても良いといえます(ただし、業界によっては法令で領収書発行義務が課されている場合があります)。
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- m_inoue222
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>振り込まれた金額と同じ金額を記入して収入印紙を貼って先方に持っていけばいいのでしょうか? 先方が求めなければ領収証の発行は不要でしょう >源泉徴収されているはずなので 振り込まれてから対応すれば間に合います 請求書と金額が異なっているなら振り込み内容の明細を問い合わせれば分かります
振込で入金なら領収書の発行は必要有りません 領収書を発行する場合は10万円の場合 10万を領収書に書いて、10,000円を源泉所得税として預けましたと記入するか、9万を領収書に書き、上記のほか10,000円を源泉所得税として預けましたと記入するかのどちらかです。要は10.000円が源泉徴収されていることがわかればいいので
- zorro
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請求書記載の金額と同額の領収書を用意します。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 では実際に振り込まれた金額ではなく 請求書に記載した金額で領収書を発行するという解釈でよろしいのでしょうか?
お礼
お礼が遅れまして申し訳ございません。 丁寧なご回答ありがとうございました。 すっきりいたしました。