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不動産仲介手数料の領収書を発行してもらえないのですが・・・

先日戸建ての不動産を購入いたしました。その際、仲介業者に対して約250万の仲介料を支払ったのですが、この分の領収書を何度か請求したのですが、出してもらうことができません。理由は、今までそういう慣習だということと、現在は印紙代がばかにならないため領収書は出さないことが一般的だということ、さらに振込をしたこちらの通帳に金額と振込先(不動産屋名)が記載されており「支払い約定書」という書面を発行し、それをもって領収書の代わりになることが通例だと言われました。ちなみにこの支払い約定書にも印紙は貼ってありません。 これは一般的なことなのでしょうか?領収書の発行を求めた場合、仲介業者は拒否してもいいのでしょうか?長々とすみません。教えていただければと思います。

みんなの回答

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.5

宅地建物取引主任者です。 宅地建物取引業界では、商法第1条第2項に倣い、お客様が媒介手数料を振込み支払った場合は、その振込控をもって領収書と見なすことが少なくありません。 支払い約定書は、金員の明細を説く書面ですから、領収書に該当しませんので印紙貼付義務はありません。 民法第486条は、領収書の発行を請求することができると定めているだけ。 これに応えなければならないと唱える方も少なくありませんが、これに応えなければならない定めはありません。 故に、応えなくても違法ではないため、民事訴訟を起こしても却下されます。 宅地建物取引主任者国家試験の出題範囲に、商法第1条第2項も民法第486条も含まれています。 そのため、質問者様の宅地建物取引業者は、商法第1条第2項と民法第486条の仕組みを把握しているのでしょう。 したがって、質問者様の宅地建物取引業者は、お客様の領収書発行請求に耳を傾けるが、これに応えないと考えているのでしょう。 ちなみに、民法486条は、現金払いのみ適用され、現金以外は適用外と唱える方も少なくありませんが誤りです。 弁済をもって領収書の発行を請求することになりますので、現金以外も適用されます。 商法 *商事に関しこの法律に定めがない事項については商慣習に従う *民法第486条 弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.4

No.3さんの話もちょっと極端な気がしますが…(^^; ちなみに仲介手数料250万の場合は200円ではなくて、600円ですね。補足訂正させていただきました。 住宅取得控除でもされるんですか?

回答No.3

領収書の印紙代は200円ですから、200円の印紙持参で依頼してそれでも「NO」なら、その業者が単純に脱税をしている、というだけの話でしょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>これは一般的なことなのでしょうか? 結構そういう事はあります。確かに印紙代が馬鹿になりませんから。 まあ支払った証明としては領収書でなくても業者の言うとおり銀行振り込み記録が有効ですから。 >領収書の発行を求めた場合、仲介業者は拒否してもいいのでしょうか? 実は民法では領収書を請求する権利を定めています。なので請求権は存在します。 ただ相手が拒否しても罰則はないです。ただ民事訴訟は出来ます。

  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.1

私が家を購入したときの仲介業者は、印紙付きの領収書を仲介手数料名目で当たり前のように発行してくれましたよ。関東ですが。 250万だと物件価格約8100万円、代理契約だと約4000万円の物件でしょうか。その地方による習慣があるのかもしれませんが、領収を切らないのはおかしいですね。

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