- 締切済み
一応満期。自己都合か会社都合か?!
6月末に仕事を辞める派遣社員です。 スタイルは3ヶ月更新の長期で、3年が【もうこれ以上は更新できない】という満期です。 私が辞める6月末は、勤めて丸2年半です。 この場合、「自己都合」となるのでしょうか。 それとも一応3ヶ月という期間は全うしている(3ヶ月×9回)ので「満期扱い=会社都合」となるのでしょうか。 ハローワークに聞きに行きたくても、もう有給が取れず引継ぎで忙しすぎて時間を作ることが出来ません。 ずっと7日待てば給付されるものだと思っていたので、もし自己都合となると3ヶ月の無給期間があり、その期間どうするのか イチから計画を練り直さなくてはなりません。 どなたかご存知の方教えていただけますでしょうか。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- toraneko30
- ベストアンサー率59% (31/52)
No5です。 ほそく・・ >人間関係は言わない方が・・ は、セクハラ・パワハラ関係なら言った方がプラスです。 ただ、録音や写真など証拠集めはしてください。 口頭では先ず言った言わないの話で認められないケースが殆どです。 それ以外のときは、ケースバイケースですが、概ね逆に印象が悪くなる場合が多いようです。 という意味で書きました。
- toraneko30
- ベストアンサー率59% (31/52)
はじめまして、正社員、派遣をへて契約で働くものです。 No2の回答は論外として(質問者様が正解です) 雇用保険の1ヶ月ルールは私の最初のリンク、派遣協会の事例1の通りです。 これは厚労省からの通達ですので仕方ありません。 問題は派遣元が離職理由にどう書くかです。 残念ながら、欠勤や病気の部分で自己都合にされる可能性もありです。 で、対策は私の次のリンク、連合の派遣Q7にある、「契約外の仕事」 或いは有休が取れなかった・・という具体的な証拠を集めて退職することです。 1、自分が作った書類をコピーしておく(但し情報漏えいで訴えられない物) 2、有休が残っていることが証明できるもの取っておく (給与明細に有休残が記載されていればOK)。 3、直近6ヶ月くらいの勤務表(有休が取れない、残業30時間の証拠) 4、残業に関しては「金払っている」という論理もあるので、就業時の 契約書に「残業なしとか10時間以内」と書いてあればその書類。 他に些細なものでも使えるものは入手しておきましょう。 以上は辞めてからでは入手できないものもあるので、早めにしましょう。 で、1ヶ月後にもらった離職票に会社都合ならそのまま提出、自己都合と 書かれていたら、上記を持ってハロワに提出し、会社都合にしてもらいましょう。 派遣Q15にある契約外業務ではたとえ途中解約でも労働基準法15条に合法でこれを元に変更をしてもらいます。 補足ですが、有休は消化権利があり、来週いっぱい有休消化もしくは派遣先の 業務終了から10日後に派遣会社を退職・・その間の給与は派遣会社の負担です。 又は休みを出せない中小企業では、金銭を支払うという運用も認められています。 これは、いずれにしても派遣先ではなく、派遣会社にキチンといいましょう。 消化はさせない、お金は出さない・・では、 派遣協会に相談しても良いかもしれませんね。 なお残りの、人間関係は言っていけません。派遣協会の事例8にあるとおり、 これは認められないので、=わがままになってしまいます。 あと、それで病気になったもXです。 雇用保険自体、働けない人・働く気が無い人にはでません。 病気も=働けない状態です。 以下の部分は興味があれば・・考えが面倒なので、気にしなくても良いです (但し、病気復旧後からは普通とおんなじ対象です。 普通は7月又は8月から1年以内に例えば、権利分・・若い人なら3か月分使えますが。 10月まで通院したとしたらスライドしてそこから1年間のうちに、3か月分使える ・・という仕組みになっていますので。)
- yama1998
- ベストアンサー率41% (1168/2843)
その派遣会社で引き続き就業(新しい仕事)を希望しないと自己都合になります。希望した場合は1ヶ月以内に決まらなければ会社都合になるのかは現段階では何ともいえません。 ハローワークへ手続きするには退職後にもらう離職票が必要になりますが、基本的に最後の給料日以降になります。6月で終了ということは派遣は通常翌月が給料日になるかと思います。なので丁度その離職票をもらう1ヶ月間ぐらいのことがno.1の方のリンクに当てはまることになります。 そのリンクの内容を補足すると、期間終了して1ヶ月以内に仕事の紹介を受けても具体的な理由がなく断ると自己都合になります。この具体的な理由というのが難しいところで、例えば、希望する職種や勤務地でないから、といえば理由にならないこともあります。極端に言えば通勤時間30分以内を希望しているのに1時間の勤務地だったから、が通る可能性は低いです。1時間なら十分通勤できるはずで単なるわがまま=自己都合となってしまうケースもあります。 派遣会社が仕事を探しても常にタイミングよく希望ピッタリの案件があるとは限らないので、多少は希望と違う案件を紹介しこれを断れば自己都合で処理されるのか会社都合なのかは明確なガイドラインがないので分からないのが現状です。 いずれにしろ、来月の下旬までは離職票も出ずにハローワークの手続きが出来ないかと思います。そこで自己都合になったらさらに3ヶ月の給付制限があるので4ヶ月以上の無給の期間を過ごすことになり兼ねませんので、他の派遣会社も視野に入れるなどされたほうがいいかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 希望はしているのですが、仕事のストレスで体調を崩しがちだったため(ひどい時は週に1回で月4回欠勤がありました。もちろん毎月ではありませんが)、派遣会社の担当者からは 「仕事はうちではなかなか紹介できないかも」 と言われています。 しかしあまりちゃんと決まっていないのですね。 グレーゾーンというか、はっきり分からないんだということが分かりました。 <補足> 年齢的にも最後のチャンス(大卒で現在26才)だと思うので、次は絶対正社員で長く働きたいと思っているため、次も派遣とは考えていません。 ちなみに、更新しなかった理由は ●社員とほぼ一緒の仕事をしており、契約書にない仕事がどんどん増えていったのに時給が1回も上がらなかった。 (何度か交渉した) ●当初「残業はしない」という約束だったのに、増えていって月20~30時間残業している。 派遣会社は「残業代払ってるから文句ないでしょ」という感じ。 ●人間関係でストレスがたまり、体調を崩した(これは個人的理由のためハローワークに言いっても仕方ないですが)
- najo629
- ベストアンサー率33% (2/6)
ご質問の本意とは離れてしまうかと思いますが、更新期限については、 就業されていた業務内容によると思います。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/haken/h15_haken_kaisei_1.html 26専門的業務については http://www.rd.mmtr.or.jp/~yamamasa/houkaisei-no-doukou.htm
お礼
補足をありがとうございます。 私は一般事務です。
> 【もうこれ以上は更新できない】 って、ところで誰がそう思ったですか。 労働者側(つまり、ご質問者様側)ですか、それとも会社側ですか。 労働者側(つまり、ご質問者様側)がそう思ったなら、自己都合です。 会社側がそう思ったなら、つまり解雇と同じですから会社都合です。
お礼
「誰が」ではなく、そういう決まりですが。 3か月という期間で、最長3年が満期という派遣です。 確か法律で、3年がもうこれ以上は更新できない】という満期でいくら会社がその人を気に入っていても4年も5年も6年も同じ人を派遣として同じ待遇でずっと置くことはできないと思いますが。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お礼
ありがとうございます。 あとでよく読んでみます。
お礼
お礼遅くなりましたがご丁寧にありがとうございました。 ちなみにもう退職しました。 どうやら、2週間で離職票もろもろが送られてくるようです。 ハローワークに行って聞いてみたところ、 「会社都合・自己都合という分け方ではなく、派遣さんの場合は7日の後すぐに失業手当出ますよ~」 と言われ拍子抜けしました。 そういうことのようです。