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養子縁組の効果

実親A男の実子B男が死亡した後、実親A男と親族でないC男が養子縁組した場合、B男とC男の関係は兄弟ではなく、叔父と甥の関係になる と聞きましたが、これは本当ですか? 本当であれば、民法のどの条文が根拠になりますか?

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  • ken200707
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回答No.1

民法における養子と養親の親族との関係は以下の条文によります。 第八百九条 (嫡出子の身分の取得) 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 第八百九条により嫡出子の身分を得れば、第七百二十七条により“同一”の親族関係を生じるので、同じ嫡出子間であれば、兄弟姉妹となり、その一人(例えば兄)と“叔父”の親族関係にある人物は、養子の“叔父”となります。 従って、“B男とC男の関係は兄弟ではなく、叔父と甥”となることは民法上の規定にはありません。 但し、Cの実母とBの実母が姉妹であった場合は、養子縁組の有無に関わらずBC間には“叔父、甥”の関係があります。 また、民法では“叔父”なり“甥”の定義を定めていないので、質問文にある関係を“叔父、甥”と呼んでも、法令に違背するわけではありません。 また、 第七百二十六条 (親等の計算) 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 により、親族範囲を定める“親等”の計算は生死に無関係に行われるので、特定の人物が死亡したことで、それに関連する他の人物間の親等数が変化することはありません。

1990mrchin
質問者

お礼

ありがとうございました。

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