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養子縁組について・・・教えてください!!
養子縁組を予定しています。 ・養子縁組届の証人2名には、当事者(養親・養子)以外なら、誰でもいいんでしょうか?(実親や実子でもいいですか?) ・届出提出時に、養子の本籍地以外で提出しようと思っています。養子の戸籍謄本が必要のようですが、その戸籍謄本は「○ヶ月以内に取ったもの」というような規定があるのでしょうか?半年以上前に取ったものでも可能ですか? 以上2点、宜しくお願いします。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
証人は成人されていて判断能力のある当事者以外であれば誰でも良かったはずです。 戸籍謄本については有効期限はありません。あくまで発行日時点での証明でしかありません。発行日から届出日までの間に戸籍に異動(婚姻、転籍、養子などすべての事項にかかる異動)がなければ使えるはずですが、届出する役所に一応確認された方が良いかと思います。
お礼
ありがとうございました。