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養子縁組について教えて下さい。

1)養子になると、戸籍が変わると思ってよろしいでしょうか。 (養子になる前の戸籍からは除籍されると思ってよろしいでしょうか。) 2)養子先Aから養子先Bに更に養子先Cへと転々と移ることは可能でしょうか。 3)養子先A…Zから実親宅への転籍はいつでも可能でしょうか。 4)実親宅での生活に、ある事情があり、預けられて育つことと、養子縁組をすることの違いは何でしょうか。

みんなの回答

  • o24hi
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回答No.4

 #1の者です。度々お邪魔します。  少し誤解を招く表現がありましたので,訂正させていただきます。 >2)養子先Aから養子先Bに更に養子先Cへと転々と移ることは可能でしょうか。  「今の養親との養子離縁届を出せば,新しい養親との縁組は可能です。」⇒「今の養親との養子離縁届を出し,新しい養親と養子縁組届を出せば可能です。」  何が違うかと言いますと,#2さんもおっしゃっているように,複数の養親との養子縁組が可能ですので,「今の養親との養子離縁届を出すこと」は必須では無いということです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 #1の者です。  参考URLを忘れていました。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/daremo.html

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/daremo.html
  • SB77
  • ベストアンサー率15% (4/26)
回答No.2

> 1)養子になると、戸籍が変わると思ってよろしいでしょうか。 (養子になる前の戸籍からは除籍されると思ってよろしいでしょうか。) 養子が独身なら養親の戸籍に入籍します。養子に配偶者がある場合で、養子の方の氏で婚姻している場合は夫婦で新戸籍を編成します。相手の方の氏で婚姻している場合には、身分事項に縁組をした旨が記載され、父母の次に養親の氏名が記載されます。 > 2)養子先Aから養子先Bに更に養子先Cへと転々と移ることは可能でしょうか。 民法は現に他の者の養子になっている者がさらに他の者の養子になること(転縁組)を禁止していませんので、養子縁組は可能です。 4)実親宅での生活に、ある事情があり、預けられて育つことと、養子縁組をすることの違いは何でしょうか。 養子縁組をすると養親と養子の間に親子関係が発生しますが、養子縁組をしなければ親子にはなりません。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。 >1)養子になると、戸籍が変わると思ってよろしいでしょうか。(養子になる前の戸籍からは除籍されると思ってよろしいでしょうか。)  そういうことです。独身でしたら,今の戸籍から抜けて,養親の戸籍に入ります。既婚者でしたら,夫婦で新しい戸籍をつくる事になります。 >2)養子先Aから養子先Bに更に養子先Cへと転々と移ることは可能でしょうか。  今の養親との養子離縁届を出せば,新しい養親との縁組は可能です。 >3)養子先A…Zから実親宅への転籍はいつでも可能でしょうか。  養子縁組届,養子離縁届を繰り返せば可能です。 >4)実親宅での生活に、ある事情があり、預けられて育つことと、養子縁組をすることの違いは何でしょうか。  養子縁組をすると,実子と同じ権利が与えられます。(相続など)