弁護士の懲戒請求事由
弁護士の懲戒請求事由
みなさん、こんにちは。いつも回答ありがとうございます。以下のように
質問しますのでよろしく教授方お願いします。
弁護士が、犯罪者である被告の弁護人になるとき、犯罪者は、犯罪を犯したことを認めても、自分がかわいいので、どんなうそをついても、どんな不義理、不条理なことをしても、自分の身の潔白を主張します。
しかし、法律的に、どのように言い逃れをすれば、良いかが分からず、このことを弁護士に相談することになります。
弁護士は、被告から、犯罪を犯したことを打ち明けられます。弁護士は、業務上、被告に有利にすることの配慮から、裁判上では、犯罪を犯したことを隠し、無罪を主張します。
また、被告が、原告の主張する事実を知りながら、裁判上では、被告に事実を隠し、
覚えておりません。
と発言するように指導します。
このような事実から、事件事実の究明が遅れ、または、不可能になって、有罪の被告も、無罪になります。
この成果によって、弁護士は、成功報酬を入手することが、できます。
原告は、判決に不服を感じることでしょう。
このような弁護士の活動は、弁護士法上も、正しく、弁護士の懲戒請求事由にならないのでしょうか?
ご教授方よろしくお願いします。
敬具
お礼
本当ですね! すばやい回答で、ありがとうございました! 大変助かりました。