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代理人弁護士の解任請求について
民亊本人訴訟の原告です。 被告代理人の態度に目に余るものがあり、解任請求をしたいと思います。 (脅迫・提出書面の誤字脱字法律間違い・嫌がらせ等、特に毎回書面に不備が山のようにあり、 反論書面を提出しようにも、毎回相手に確認してからでないと提出できないので、裁判が大幅に遅れています。) 実際解任されることは難しいかと思いますが、実際にどのように請求すればいいのか、 ご指南いただけると助かります。 もしくは解任請求をすることで、私にとって不利益が生じるので、止めた方がいいという ご意見がございましたら、併せてお願い致します。
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- PPPOEVEN
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私も全く同じケースがあり、弁護士に聞きましたが、相手の弁護士を選ぶ権利は 相手にあるので、こちらから「辞めろ」という権利は無いとの事です。 もちろん、その結果不利になるのは相手ですし、敗訴してもそんな弁護士を選んだ 相手の責に帰すべき問題です。 むしろ、そんな使い物にならない弁護士にわざわざご足労頂き、ありがとうじゃないですか? ただ、お話の内容みますと、騒ぐほどではないと感じます。 誤字脱字なんて、お互い人間ですからよくあることですし、判決文にどう考えても変換ミスの 事すらありました。 審議に重大な影響を及ぼすものではない限り突っ込む話ではありません。 むしろそんなところ突っ込んでも、裁判官から陰険な奴だと思われマイナスです。 いちいち確認しなくてはならないほど重大な問題だったのでしょうか? 脅迫や嫌がらせ書面とはどういうことでしょう? 「訴え取り下げないと殺すぞ」とか書かれていたんでしょうか? それなら脅迫ですが、どんな馬鹿な弁護士でもそこまで馬鹿はいないでしょう。 相手には反論する権利がありますし、ある程度激しく書くことも違法性が阻却されます。 たしかに懲戒申立てという制度はありますが、よほど弁護士法に触れるほど重大な内容でもな い限り認められません。 態度が悪いとか誤字脱字で紹介処分されたんじゃ、世の中から弁護士はいなくなりますね。
- fix2008
- ベストアンサー率68% (44/64)
原告が相手方被告代理人の解任請求はできません。 何かするとすれば、一時話題になった懲戒請求くらいしかありません。ただ、懲戒請求も弁護士としてこれはさすがにいかがなものか、というものでなければ出しても意味はありませんし、被告代理人の弁護士の活動が正当であるのに懲戒請求を出して、それが質問者さんによる弁護士へのいやがらせと受け取られれば逆に損害賠償請求の対象にすらなります。 あと、質問文から見て若干気になるところを書いておきます。 私が感じるところ、やはり弁護士の相手方である人が本人訴訟であるときには、結構手を抜きます。というのはそれでも勝てるからです(新米弁護士の練習台ということもある)。 誤字脱字はともかく、法律間違いであるとか、嫌がらせなのか、裁判遅延なのかというのは質問者さんの法律知識がどれくらいあるのかによって判断が変わってしまいます。まったく例示がされていないのでこの点は何とも言えません。 質問者さんがそうだとは言いませんが、以下のような本人訴訟を見たことがあります。その方(原告)は法律上の「主張」はしているが、「立証」をまったくしていない方がいました。そして他の部分では「主張」すらないところもありました。当然、相手方弁護士(被告)は、原告が「立証」ないし「主張」しないので反論しません。反論しなくても「立証」されていないので、裁判では認められないからです。裁判では、「主張」または「立証」もない事実によって法律効果は認められません。 質問文に毎回、とありますので、何回か準備手続きがあったかと思いますが、今まで一度でも裁判所から「被告の要求のほうに近い和解勧告」ないしは「弁護士をつけたらどうですか?」という旨の勧告がありませんでしたか?もしそれがあるのなら、原告である質問者さんの主張ないしは立証がなされていないので負けますよ、ということなんですが。 もし質問者さんが十分に法律を理解し、民事訴訟手続きにも長けているというのなら、相手方弁護士に対する懲戒請求もありかとは思いますが。
- fire_bird
- ベストアンサー率37% (72/192)
解任請求という手続きは本当にあるのでしょうか?聞いたことがないです。 そもそも、相手の弁護士は被告と契約を結んでいるのでしょう?契約当事者でもない原告が、なぜ解任できるのですか? 向こうの書面に不備があったり、法律の誤解があったりするなら、こちらとしてはそれを指摘し反論すればいいわけで、解任の理由とはなりません。 というより、向こうが法律を誤解しているなら、原告にとって有利なはずですよね?ラッキーじゃないですか?誤字脱字なんて訴訟進行に影響ないのだから、さらっと流しましょうよ。 正直、弁護士は戦略として意図的に変則的な法律解釈をしたりするので、敢えてやっている可能性も否定できません。 脅迫や嫌がらせ、といっても、どれほどのものなのか。 訴訟では結構どぎつい表現を使うのが当たり前なのです。 向こうの弁護士の表現が当たり前の戦略なのか、それとも戦略をはるかに超えた許しがたい脅迫なのか分かりません。 そもそも、裁判を長引かせることも戦略の一つかもしれませんし、それはルールにのっとってやっている限り問題ないでしょう。 で、戦うのならば、こちらもまっとうに反論を突きつけていくしかないのでしょうか。 あまりにもひどい侮辱が書かれているようならば、弁護士に損害賠償を請求することは可能ですが、まあ、かなり可能性は低いです。 裁判に時間がかかるのは当たり前ですし、相手があってのことなので、原告が思うようには進みません。