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法務局に懲戒請求

貸金裁判で被告代理人が、私が被告に渡した計算書に勝手に7万円と記入して乙1号証として、過払い請求をかけてきました。明らかな違法行為です。この事実を裁判官の議事録に書いてもらいたいのですが(証拠として法務局に懲戒請求したい) 裁判官には何と言えばいいのでしょうか。

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回答No.3

>そのためには、裁判官に認定してもらい、それを証拠として訴えたいのです。 法で「公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない」との定めがありますから、公務員である裁判官は、民事係争中に文書偽造等の犯罪が行われたと認定した場合は、犯罪を告発しないとなりません。 なので、貴方が文書偽造罪を告発する必要はありません。 もし、裁判官が告発しないようであれば、発言の機会があった時にでも、裁判官に「これって犯罪ですよね。犯罪の事実を知ったら裁判官は告発する必要がありますよね?」と尋ねてみて下さい。 なお、同一の事実を審理するとしても、刑事は刑事、民事は民事ですから「まったく別の話」と考えて下さい。 同一の事実に関して、民事では認められ刑事では認められないとか、その逆もあるのです。 例えば「犯罪ではあるが、実質的な被害がまったく発生していない場合」には、不起訴になったり起訴猶予になったりします(事実上の無罪) なので、質問者さんの主張が認められ、偽造の事実が発覚しても、質問者さんの主張が認められている為に実質的な被害が発生していないのであれば、告発しても不起訴になったり起訴猶予になったりします。

sasayan5650
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。この司法書士の準備書面は、法律家とは思えない様な文面で原告である私を誹謗中傷してきます。被告の自白の撤回に体裁も何もない様な文章もあります。(世間でも悪評です)。それに加えて、計算書への勝手な入金をされてはたまりません。 回答者様のご指導を参考にして、来る第三回口頭弁論(1月26日)でやれるだけの事はやってみます。 ありがとうございました<(_ _)>

その他の回答 (2)

回答No.2

ぶっちゃけて言えば「書き加えたと言うなら、書き加えたと言う証拠を出せ」って事です。 貴方が「書き加えたという証拠を出せず、書き加えたのを立証できない場合」には、裁判官は「最初から記載されていて、書き加えられた物ではない」と事実認定して、過払い請求を認める判決を出すだけです。 裁判ってのは「証拠を出せないと、真実の真逆が事実として認定される事もある」のです。 もちろん「真実の真逆が、犯罪行為によって捏造されること」もあって、その犯罪行為を立証できない場合「犯罪行為はおこなわれていないことになる」し「捏造された事実が真実になってしまう」のです。 証拠を出せない限り、たとえ真実を語っていても、何を言おうと認められず、すべて「妄言」で片付けられてしまいます。 まずは「書き加えられたという証拠か証言」を探しましょう。その証拠を「次回の答弁」までに提出できない場合は「アウト」です。

sasayan5650
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 計算書の原本、つまり7万円と記入されていない証拠書類は甲号証として提出しています。 私は計算書の原本コピーを証拠として被告に渡し、その計算書に代理人が7万円と記入してコピーして、乙号証として提出してきたのです。 司法書士にも確認してもらいました。文章偽造・詐欺罪に相当するそうです。 そのためには、裁判官に認定してもらい、それを証拠として訴えたいのです。

sasayan5650
質問者

補足

>書き加えられたという証拠か証言。。。勝手に書いたのですから、代理人は当然受取書もありません。

回答No.1

>明らかな違法行為です。 ちっとも「明らか」ではありません。 「明らか」ってのは「無関係の第三者が見ただけで、事実であることが明白」な事を言います。 例えば「加筆部分の筆跡が、他とまったく異なる」とか「加筆部分だけインクの材質が異なる」とか。 今回の場合は「元から書いてあったのか、後から加筆されたのか、不明」なので、違法行為は立証されていません。 >裁判官には何と言えばいいのでしょうか。 言える事は何もありません。 貴方がすべき事は「勝手に追記した証拠を示すこと」だけです。 例えば「追記された部分の筆跡が他の部分とまったく異なるという筆跡鑑定書を出す」とか「写しである事が公に法的に認められた、追記されてない計算書の写しを証拠として出す」など。 なお、余白部分を斜線で消さない、余白部分に「以下余白」と書かないなど、加筆修正されてしまう余地を残した書類を渡したのは、貴方にも多少の過失があります。 従って「書き加えたのを立証できない場合」には、貴方は敗訴し、過払い請求された分の債務を負います。

sasayan5650
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 被告は、貸金をすでに自白していますので、過払い金請求はありえません。 >無関係の第三者が見ただけで、事実であることが明白。。。認定司法書士に確認してもらいました。 >勝手に追記した証拠を示すこと。。。すでに証拠は提出しています。

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