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個人事業の経理の仕訳

個人事業の経理の仕訳で質問です。 ある会社に外注営業マンとして働きに行っております。 報酬は日給で、月末に請求書を発行し、月末締めの翌10日払いで口座振り込みで頂いております。 この場合の仕訳は、月末の段階で売掛金を発生させればよろしいでしょうか? それとも毎日日給分の売掛金を発生させたほうがよいのでしょうか? また、商品ではなく自分の営業活動に対しての報酬(売上と報酬は連動しないで固定の日給です)ですが、仕訳は『売上』でよろしいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>月末の段階で売掛金を発生させればよろしいでしょうか… 月末に発行する請求書が、月末締切ならそれでよいです。 例えば 21~20日の分を 31 (30) 日に請求書を書くなら、20日が売掛金の計上日です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >仕訳は『売上』でよろしいのでしょうか… 支払い側から、『給与所得のの源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf が発行されるのでない限り、売上でよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

commune
質問者

お礼

mukaiyamaさん、アドバイスありがとうございます。 国税庁のホームページに詳しくのっているのですね。 ゆっくり勉強したいと思います。 おかげさまで今回の質問の件は解決しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

いわゆる「外交員」として働いておられるように見受けられますので、以下その前提です。 外交員の場合、固定給部分は「給与」(=給与所得)として、出来高払の部分は「外交員報酬」(=事業所得)として取り扱われます。まず、この区分がどうなっているか会社に確認された方がよいと思います。下記URLもご参照ください。 質問者にとっては、固定給部分は「給与所得」ですから帳簿に記載する必要はありません。(売上とは、事業所得を計算する上での項目ですから給与所得の場合は関係なし) 出来高払の部分だけが事業所得になりますので帳簿に記載することになります。 記帳のタイミングはAno.1さんのご回答のとおり月末1回で十分でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm

commune
質問者

お礼

minosenninさんアドバイスありがとうございます。 会社からは、あくまでも企業間の報酬扱いでやりたいと言われています。 参考URL拝見しました。 違うサイトで外交員の定義を調べましたところ、下記のようになっておりました。 一般に外交員とは、(1)一定の者に専属し、(2)主として取引先等を訪問して、(3)商品の販売、顧客の勧誘等の業務に従事する者で、(4)その受ける報酬が販売高や契約高に応じて定められた基準によっているとともに、(5)これら業務に係る旅費などの経費を自己の計算において負担している者とされています。 私の場合、(4)と(5)が当てはまらないようですので、外交員ではないかもしれません。

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