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会社から支給される通勤手当について
車で通勤しており、通勤手当をもらっていました。 現在の通勤手段は次のいずれかを利用しています。 特定ではありません。 (1)健康の為、徒歩で行く場合もある (2)車で家族の者に送ってもらう場合もある(雨天の場合) (3)公用の為、得意先を回るような場合に自分の車を乗って それで回る場合ある (4)自転車を利用する ●質問A これらが混在している場合は支給されないものなのでしょうか? 必ず自分の車を通勤で使用しないと カットされるものなのですか? ●質問B また、上記の(1)~(4)のいずれか限定の場合(完全徒歩、完全家族送迎、完全自転車通勤、公用の為に使用者を使う)は、 出していただけないものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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- 63ma
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どの様な交通手段で通勤届けを会社に出すかで、通勤手当ての額が決まると思います。従って、混在通勤はありえません。 質問A・Bを分けて回答し難いので、以下のようにまとめて回答します。 (1)(4)の場合は、通勤手当が付かない会社もあるのではないでしょうか。 (2)(3)の前提が分かりませんが、(2)の場合、雨が降ってなければ、また、(3)の場合、得意先を回らなければ、(1)又は(4)の通勤方法でしょうか。 肯定なら、扱いは(1)や(4)と同じです。レアケースは考慮されません。
- o24hi
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こんにちは。 ◇大前提 ・お勤めですと,いろいろな手当てがあると思いますが,これは大きく二つに分けることができます。 一つは法によって定められている「法定手当」、もう一つは会社の独自で定めてよい「任意手当」です。 ・「法定手当」の代表は時間外勤務手当で,これは必ず支払わないといけないことになっています(現実は?ではありますが…)。 一方,通勤手当は「任意手当」ですから,支給するしない,するとすれば支給の仕方,は会社ごとに違います。 ◇非課税になる通勤手当 ・通勤手当で,法的な取り決めがあるのは,所得税の課税対象になるかどうかだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm --------------- 以上から,ご質問についてですが, ●質問A これらが混在している場合は支給されないものなのでしょうか? 必ず自分の車を通勤で使用しないとカットされるものなのですか? ・お勤め先の就業規則などによります。一般的(法的)な取り決めはありません。 ●質問B また、上記の(1)~(4)のいずれか限定の場合(完全徒歩、完全家族送迎、完全自転車通勤、公用の為に使用者を使う)は、出していただけないものなのでしょうか? ・Aと同じです。
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ご回答ありがとうございます。 やはり、要確認・相談ということで、 再度話あってみます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
通勤手当は、一般的には通勤という行為に対する手当てではなく、通勤に要する実費相当額に対する手当てと考えられています。もちろん、就業規則等において「通勤という行為に対する手当て」と位置づけられていれば、そのように解することとなります。 そうすると、質問Aについては、通勤手当に関する就業規則等の定め方によっては、カットされる場合がある、といえます。 また、質問Bについては、通勤手当に関する就業規則等の定め方によっては、出してもらえない場合がある、といえます。 要するに、いずれも御社の通勤手当に関する就業規則等の定め方により結論の出る話なので、定めをご参照いただくのが結論への近道となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 就業規則の内容をきちんと確認したいと思います。
お勤めの会社の就業規則に依ります。 ●質問A 公共交通機関の料金などから算定されている場合は問題ありません。 これは”通勤”という行為自体への手当てだと考えられるからです。 もっとも、就業規則でキッチリ定められている場合にはべつです。 走行距離と燃費から燃料代を割り出すとか・・懲戒の規定があるとか。 ●質問B いずれも出ると思われます。理由は質問Aと同じです。 同じような距離を通勤している人が電車と徒歩で手当てが違うというのもおかしな話だからです。 ただ、(3)の場合については通勤ではありませんので、別に燃料代を請求するのが筋かと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 公用でもよく使うので、その当たりを もう少しきちんと取り決めてもらうように 申し出ようと思います。
- kukineko
- ベストアンサー率28% (81/286)
個々の会社の就業規則により変わると思います。 一般的に言って通勤費は実費精算だと思います。 ただ、自家用車通勤の場合実費を出すのが手間がかかるので例えば距離でいくらとか一律いくらとかの支給をするのだと思います。 ここで、自家用車で通勤すると言って原則実費相当分を会社から支給され、徒歩や自転車で通えば実費0ですからそれは不正取得ですよね?! 悪く言えば横領です。カット以前に解雇事由にも該当すると思います。 これらを踏まえてですが Aの回答ですが 1~4混在の頻度によりだと思いますが、実費と予定出費の差があまりにも大きい場合は先の通り不正取得とみなされる可能性もありますし、そもそも徒歩で通える場合は規則により私有車による通勤が認められていない可能性もあります。(当社では1.5km以下は原則無支給です) Bの回答としては 1,4については無支給が普通。2については、送迎の必要性にもよると思いますが、雨天が理由では支給は難しい気がします。 (保有私有車が家族で1台しかなく、通勤で専有すると支障が出る等なら可かも) 3については規定どおりに支給されるでしょう。が、完全に毎日公用があるというのも可能性が低いので使用した分だけとかになると思います。(公用の予定が多い為、私有車にて毎日通勤するというのは認められる可能性が高いと思います) 最後になりますが、通勤費の支給は法的義務があるわけでないので会社独自のきまりに左右されます。 しかし、申請以外の方法での通勤は会社への虚偽申告として有事の際に評価減、懲戒等の理由になりかねませんので、自分の都合ばかり考えずに(健康の為とか雨天時の為とか)きちんと取決めを守った方が良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すべて混在しているケースですので、 会社側と要相談で、今後の対策を決めたいと思います。
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
通勤手当は法律上必ず支払うべきものではないので 会社しだいです 相談しましょう 就業規則の確認もしてください あと、うろ覚えですが 会社に届けていない通勤路では事故にあったとき 勤務中とみなされず労災にならない場合が合ったと思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 通勤路は守らないといけないですね。 気を付けたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、、、車を事故でつぶしてしまい、代わりの車を買えないため、 仕方がなく、1時間ほど歩くのにかかるので、雨が降っている、 疲れていたり体調がわるければ、送迎になりますし、 得意先を回らないといけないときは、 会社にも余っている社用車がないので、 昼休みをなんとか食事も取らずについやして、 自宅に1台しかない車を自転車か歩いて取りに帰り、 家族もやはり利用するため、それを置きに帰ってまた、 歩くか自転車で会社に戻るような状態です。 そういった事情は説明していないので、徒歩通勤と決めつけられて カットされました。事情を話すのが面倒なので 諦めていた所です。