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自転車通勤 労災
自転車通勤を考えています。 東京の田町駅から西大井駅です。 距離的には5、6kmだと思います。 山手線と横須賀線の2線利用と駅から徒歩10分以上かかることから自転車とそう時間が変わらないので健康と気晴らしの為に自転車通勤を考え中です。 この場合通勤途中で事故した場合労災はどうなるのでしょうか。 自転車通勤している方は10km以上という方もいるみたいですが労災のことを考えてまた、なにか出るためによい言い訳?みたいなものがあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
通勤災害の質問は、過去に沢山あり、私も難度か回答させて頂いているので、検索すれば答えが出てますが、今一度、回答させて頂きます。 通勤災害は、「労働災害保障法」に定められており、「通勤経路と方法」が合理的であれば適用されます。 方法が合理的とは、電車、バス等の公共交通機関に限らず自転車、徒歩等もその範疇です。つまり、一般的・常識的な手段であれば良いと言うことです。 また、平常用いている手段でなくとも認められます。平常は、公共交通機関を利用している人が、たまたま自転車で通勤した場合でも良いと言うことです。 従い、ご質問の方法は、全く問題ありません。 また、自らの過失による事故でも通常の過失であれば問題になりません。但し、泥酔による事故は駄目です。軽度の飲酒では支給制限の可能性あります。 会社が自転車通勤を禁止していても、その理由が余程合理的な場合を除き労災は適用されます。 従い、言い訳は必要ありません。 参考URLをご覧下さい。
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- mrsara
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通勤中の事故は労災の対象になりますが、 実際に労災認定となるとあなたの過失割合など細かな条件が調べられるのでかなり面倒だと思いますよ。 それに被害者の場合はいいのですが、あなたが加害者になった場合は会社に事故防止の対策をとっていない場合は迷惑をかけることになります。 なので自転車通勤を認めていない会社もあると思いますので、まずはご自分の会社に確認された方がいいと思いますよ。
お礼
ありがとうございました。 会社の事故防止?とはなんなのか分かりませんが例えば事故防止がある会社ではどのような事故防止をしているのでしょうか? 自転車通勤自体は他の社員もしているので問題ないと思っています。
お礼
ありがとうございます。 意外と出来そうな気がしてきました。 参考URLを呼んでも途中の買い物も日用品ならOKみたいだし。 いろいろありがとうございました。