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駐車場のない会社に,車で通勤することについて.

公共乗り物 + 徒歩 or 自転車 で通勤しなければならない会社って多いですよね? そういう会社にお勤めの方で,会社の近くに駐車場だけ借りて通勤されてる方も たくさんいらっしゃると思うんですけど・・・ もちろん会社それぞれ違うとは思うんですが, 会社側には公共乗り物の交通費を申請して,実際には車で通っている・・・ (会社側は車通勤を公認していないものとして) ってなると,これってなにか法律的に?違法なことなんでしょうか??? また,そういうことでなにかトラブルになった経験のある方とかいましたら ぜひ書き込みお願いします.

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  • Bokkemon
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回答No.8

労災における通勤途上災害については既に述べられていますので、この点には触れずに回答いたします。 交通費の定めは、かなり会社ごとにバラツキがあります。 1.現実の交通手段を問わず、公共交通機関の運賃(定期券代)で支給 2.現実の交通手段を基本として、交通手段ごとの実費を支給 3.公共交通機関を基本として、例外的に自家用車通勤を認める(いずれも実費相当) 4.公共交通機関以外は認めない 5.・・・ 「会社側には公共乗り物の交通費を申請して,実際には車で通っている」について、それぞれで見ていくと、1のパターンでは何ら問題になりません。2のパターンでは(実費の含む範囲にもよりますが)金額の多寡で「実際と異なる多い方を受け取っていた」のであれば、詐欺にあたります。3のパターンでは、「例外」の場合は然るべく届出や許可願を要するものと思いますので、詐欺だけではなく就業規則違反になります。4は3と同様ですが、より一層、就業規則違反の程度が重いことになるかと思います。 企業が従業員に公共交通機関で通勤するように命じる場合は、単にコストの問題なのではなく、リスク管理の一貫です。公共交通でも事故はありうるのですが、以下の点を考慮して公共交通を義務付けたり、原則としていたりするものです。 (1)自動車通勤は道路事情によって影響を受けやすく、出勤時間遵守の期待が低い (2)自動車事故は発生確率が高く、従業員が直接の加害者・被害者となる  ・事故により(治療や勾留のため)一定期間の就業ができなくなる可能性がある  ・事故の加害者となると、場合によっては会社のブランドイメージを損なう  ・企業は社会的存在なので、社会的に批難される者を従業員として抱えたくない (3)会社の近隣の住環境から、自家用車通勤を極力回避するよう求められている (4)・・・ 従業員は会社に「安定的に完全な労働力を提供する」という労働契約上の義務を負っているのと同様、会社も労働力を安定して受領できるようにするため、労働者に労働契約における必要な条件をつける場合があり、その条件に反する労働力は労働契約で求める労働力とは違うことになります。

tomtomtomtom
質問者

お礼

この場をお借りしまして たくさんのご意見ご回答,どうも有難うございました.

その他の回答 (7)

  • dora1
  • ベストアンサー率50% (263/518)
回答No.7

ちょっと気になったので、素人ですがコメントを。 会社の交通費支給の考え方には2とおりあって、そのうちの1つは、実際にかかる経費を会社が持つ、というものだと思いますが、もうひとつ、別のパターンは、「公共交通機関を利用するとしたらいくらかかるか?を目安にした金額を支給するが、実際には何で通おうと関知しない」というのもあると思います。交通機関の6ヶ月定期で直接支給されるような例は、明らかに前者の立場をとる会社だと思いますが、後者のタイプの会社も結構あるのではないでしょうか?私のところは後者なんです。その辺の運用のされ方について、ご自分の会社ではどうなのか、確認する必要あるような気がします。

  • tomo_t_21
  • ベストアンサー率36% (137/380)
回答No.6

実際に使っていない交通費(定期代)を請求している訳ですので、詐欺と言われたら否定はできないと 思います。 自宅から会社までのガソリン代の方が高ければさほど問題はないと思いますが、 単純に往復するだけであれば、普通は公共機関の定期代の方が高くつきますので…。 他に問題といえば、定められた交通手段を利用していなかった場合(虚偽の交通手段を利用して いる場合も含む)、通勤/帰宅途中に事故などで怪我や死亡した場合の保険が下りない場合が あります。 そうなった場合は、保険が下りない上に、不正な交通手段の申請をしていることがばれてしまい 会社での立場が悪くなりかねません。 それだけのリスクを踏まえた上でそれでも車通勤が良いというのであれば、後は個人の責任で 行なうことだと思います。

  • kokoro_2
  • ベストアンサー率11% (9/81)
回答No.5

バス等を申請していて、自転車で通っている人とかは実際にいましたが、 会社側では調べることができないため、注意はされていませんでした。 会社側では、自宅から駅までの距離で申請の許可を出していたと思います。 公共の交通費を申請していて、自宅の車で通うことが、違法となるかはわからないのですが、損か特かで考えると、自宅の車にもガソリンがかかっているので、 そんなに特にはならないと思います。 会社側で車通勤を公認していないものの理由として、駐車する場所がないとかの理由がある場合もあるので、自分で借りている場合でもだめなんでしょうかと、 誰かに聞いてもらうのが一番だと思います。(会社で違うと思うので) 法律的なことはわかりません。

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.4

法律的にはやっぱり詐欺なんですかね? 少なくとも会社に発覚して、その期間分の 交通費の返還を求められたら、応じなければ ならないのではないでしょうか? また、就業規則等でマイカー通勤を禁止している、 もしくは許可制で申請が必要なのであれば、 それは明らかに就業規則違反ですよね。 この世知辛いご時世、仮に会社が肩たたきの 対象を探していたらそれを理由にされることも あり得るでしょう。 まあ、裁判まで起こせば、「解雇の理由足り得ない」 ということで解雇無効にはできるとは思いますが。 それよりなにより、マナー的な問題もあるでしょう? 他の社員がぶーぶー文句をいいながらもルールを 守っているのに、そのひと一人だけルールを やぶって、見つからなければそれでOK、というような 考え方自体が寂しいきがしますが・・・ ルールがおかしい、と思うのであれば、 その旨きちんと表明して、ルールを変えてもらいましょう。

noname#169116
noname#169116
回答No.3

たしか個人の車であっても、業務に使用中事故を起こした場合、使用者責任になり、会社側が保障弁済など損害賠償責任を負うことになったと記憶しています。 通勤でも、途中取引先によったりした場合は、そのようにみなされるのではないでしょうか。どこまでが業務か線引きがむずかしい場合があります。 ですので、その辺に敏感な企業は、就業規則等で禁止徹底しているのではなかったかと思います。

回答No.2

途中で事故にあったときに トラブルになると思いますけどね~ 申請どおりの通勤で死亡したら労災や年金が保証されるけど、もし違う方法やルートが違ったら一銭も貰えないということがあるかもしれません。 交通手段の違で生じる差額を不正に申請しているのでなければ、交通費に関しては違法だとは思えません。 (途中下車で買い物中に事故して、補償されなかった知り合いがいます)

noname#166310
noname#166310
回答No.1

前半はくわしくわからないので次の点のみ回答します。 >また,そういうことでなにかトラブルになった経験のある方とかいましたら 実経験ではないのですが、通勤で事故があったばあい労災が通常適用されますが、申請していた経路ではなかったときは使えませんね。

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