• ベストアンサー

通勤手当について

カテゴリ違いでしたらすいません。 現在会社から月3千円の通勤費を貰っています。 今は自分の車で通勤しているのですが、そろそろ暖かくなるし歩いて通勤してもいいかなぁと考えているんです。 そこで質問なのですが、会社から通勤費を貰っている状態で、歩いて通勤したら罪になるのでしょうか? 通勤手当に詳しい方、よろしくお願いします。 もしかしたらお返事が遅れてしまうかもしれません。 ご了承ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

通勤手当の意味合いによるのではないでしょうか。 車を使っているから、 公共交通機関利用に準じて、 ということであればルール違反です。 でも、通勤していることに対する慰労の意味合いを持つ通勤手当なら問題はないのでは? 私が以前つとめていた会社は 一律20,000円を支給していました。 また、知人の勤めていた会社は 上限10,000まで。 公共交通機関に準じた実費で、車だろうがバイクだろうがOKでしたよ。 給与担当の方に率直におたずねになったらいかがですか。

kotyou
質問者

お礼

出勤初日に「家から何キロあるか測ってきて」と言われ、 次の日にキロ数を伝えた所給料に通勤手当がプラスされていました。 なので車で通勤するから出るのか、それとも慰労で出るのかわかりません。 私の会社の通勤費がどちらに該当するのかわからないので、担当の方に尋ねるのがいいですね。 早速の回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 罪になるのでしょうか? 厳密には横領とか? 普通に考えて起訴されたり、突然解雇されたりって事は無いでしょう。 月3千円とかですと、何度注意されても何十年間に渡って…とかならば、あるいは。 それより注意すべきなのは、自身の判断で通勤方法を変えて事故に遭った、事故を起こしたようなケースです。 会社にしてみれば、指示通りに通勤していれば…って事になりますから、結果として会社に損害を与えた事になります。 こういうのは懲戒の対象になる事がありますね。

kotyou
質問者

お礼

そうです。 横領などになるのかと思い、質問しました。 事故にあった、起こした場合までは少しも考えていませんでした。 そうですよね…。事故にあったりする事もあるんですよね…。 やはり会社に迷惑をかけてたり、お金も絡んでくることなおで担当者に確認してみます。 早速の回答ありがとうございます。

  • yetinmeyi
  • ベストアンサー率21% (761/3595)
回答No.1

罪にはなりませんが、見つかった場合、解雇もありえます。

kotyou
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 遅れることなく、お礼を言うことができました。 解雇になる可能性があるんですか…。 勝手に歩いて出勤して、見つかり解雇になったら元も子もありませんよね。