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法人成りした場合の車名義
今年法人成りしました。 個人の時に使用していた車を そのまま会社で使用していきたいのですが 会社立ち上げ時は名義変更等しておらず 資産にも計上していませんでした。 しかし、この車は殆ど会社で使っているので 車検代等も経費で下ろせるよう社用車扱いにしたいのですが この場合、個人から会社への譲渡ということでよろしいのでしょうか? 譲渡金額の決め方は、中古車屋に行って査定してもらった金額なのか 店舗で販売される金額なのか、どちらなのでしょう。 ネット等で販売されている価格を参考にしてもいいのでしょうか? 会社仕訳は、車輌運搬具/現金 とし 個人仕訳は、現金/売上 (税金発生)でよろしいですか? 個人の時には白色申告だった為、 細かい決算書等は作っておらず初心者状態です。 よろしくお願いいたします。
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- satomin797
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実務的には、相続税評価額を準用することが多いですね。そこには、次のように書かれています。 「(一般動産の評価) 129 一般動産の価額は、原則として、調達価額に相当する金額によって評価する。 」 これが原則なので、その自動車と同等のものが売られておれば、それを使えばよいのですが、なかなか無いので、中古業者の下取り値段+アルファでもよいでしょう。ネットの場合、その品物の程度が分からないので難点があります。どれを見ても、30万円程度であるとか金額があまり大きくなければ、そういうので認められるときもあります。 この金額が分からないときやどうも不安なときは、すでに紹介がありますが、次の方法で評価しておけばよいでしょう。 「ただし、調達価額が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、取得の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額を控除した金額によって評価する。」ただし「償却方法は定率法によります」 個人の場合、定額法によっていることが多いので、計算をし直す必要がありますね。 個人の方では、一般の譲渡所得になりますから、事業所得とは別に、譲渡所得として計算します。
- SEEANEMONE
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ネット検索で、以下の参考URLをみつけました。 自動車なので金額から減価償却資産に該当すると思いますが、「評価方法としては、固定資産の種類、用途、使用経過年数等を考慮し、固定資産税評価額や販売業者の見積販売価額、類似資産の売買実例価額等により決定します。また、時価の算定が困難である場合は、新規購入価額を計算して、そこから減価償却費相当額を控除した価額によることも可能です」とのことです。 ただし、名義変更していない状態では「個人所有のまま法人に貸与」ではないでしょうか? 名義変更して譲渡し減価償却費を計上する場合と、個人所有のまま法人に貸与して、賃貸借する場合を検討されたらいかがでしょう?