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府民税・市民税について 主婦で収入ない場合

府民税・市民税について 主婦で収入ない場合 ・一昨年妊娠にて退職 3月 ・昨年収入なし 市民税満額払う ・昨年度 主人年末調整にて世帯の保険 (主人・妻の生命保険の証明書類添付) ・本年初め 確定申告にて 市民税減額による医療費控除を主人がしました。  (妻の出産費 年度の医療費) そして今年の市民税   主人は2・3万円に下がりましたが  妻のほうが 昨日市民税の申告書用紙が来て 本日電話したところ【8万払うが後に4万は返ってくる】とのこと なぜ主人が下がって 妻が高いのでしょうか? 確定申告で両方下がると思っていたのに。 そして もう確定申告をしたので 医療費の領収書も生命保険の証明書もありません。 なぜ妻は高いままなのか? 減税は半額以上受けれないのかお教えください。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

>8万円は去年貴方が納めた市・府民税の額ではありませんか? 「申告書」を出せば、それが減額され4万円還付されるということだと思います。 ・この経過措置は,今年度に納税する住民税の減額措置ですから,昨年度の住民税が減額されるわけではないです。 ・制度としては,昨年度に住民税の税率が上がりましたので,この措置により減額の対象になる方は,上がった税率で住民税の計算をし,上がる前の税率でも計算し,その差額を還付しようと言うものです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>妻のほうが 昨日市民税の申告書用紙が来て… 今年度、課税されるのであれば、「申告書」ではなく「納税通知書」「納付書」が送られてくるはずです。 市民税は昨年の所得に対してかかります。 昨年の所得がない人にはかかりませんので、今年、貴方に市・府民税はかかりません。 そして、その「申告書」は、収入金額や各種の控除額、税金の金額を記入するようになっている申告書ではないと思いますが…。 平成19年分の所得税がかからなくなった人(つまり、貴方のような人)は、「税源移譲」により住民税の税率だけが増え損したことになっているので、その救済のために去年払った市・府民税を減額する措置がもうけられ、そのためには申告する必要があります。 「申告書」はそのために送られたものと思われます。 8万円は去年貴方が納めた市・府民税の額ではありませんか? 「申告書」を出せば、それが減額され4万円還付されるということだと思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。  すいません一度に書けばよかったのですが… >妻のほうが 昨日市民税の申告書用紙が来て 本日電話したところ【8万払うが後に4万は返ってくる】とのこと ・「納税通知」ではなく「申告用紙」がきたのですね?  でしたら,hi-nosukeさんには,まだ今年度の住民税は課税されていないようですね。   ・「申告用紙」は,以前に「年末調整」や「確定申告」をされていた方に対して,親切にも?役所が「住民税の申告を忘れておられませんか?」と聞いてきているものです。おそらく,hi-nosukeさんが以前お勤めで,住民税をお支払いになっていたので送付があったものと思います。 ・hi-nosukeさんは,昨年は収入がなかったようですから,「申告用紙」に収入がなかったことを記載され返信されれば良いです。そうすれば,今年度は住民税は非課税です。  以前,住民税の仕事をしていましたので,覚えている範囲で補足させていただきますのでどうぞ。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。  少し書き忘れました。 ◇税源移譲 ・平成19年に,国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲がされましたが,この税源移譲は,小泉さんの「三位一体の改革」のひとつで,移譲前後で税負担が変わらないと言うのが「売り」です。 ・ところで,税源移譲は,それぞれの課税時期の関係で,所得税は19年1月から減税,住民税は19年6月から増税となっています。しかも,住民税は前年の所得に課税されますから,住民税は18年の所得が元になりますので,19年に所得税が課税されない方は,所得税の減税の恩恵はないが,19年度の住民税の負担は増えます。  つまり,そういう税源移譲で損(?)をする方を救済する措置として,今年だけの措置として昨年支払われた住民税を還付する経過措置が今年(7月)にあります。 ◇経過措置の対象者  対象者は,次の二つの要件の両方を満たす方です。 (1)平成18年は所得税が課税されていたが,平成19年は所得税が0円であった方(住宅ローン控除などで0円になった方は対象になりません。) (2)平成20年度の住民税の課税所得金額が,「所得税と住民税の人的控除の差額の合計」以下の方 ◇(2)について ・aoiyakoさんのご質問文には(2)が書かれていないのですが…  (1)はお分かりになると思いますので(2)について少し解説させていただきます。 ・住民税の課税所得金額とは,住民税は収入すべてにかかるわけではなく,収入から各種控除を引いた金額に課税されます。  この課税対象になる所得が,課税所得金額です。  「収入-各種控除=課税所得」と言う関係になります。 ・人的控除とは,所得税と住民税の両方にある,「基礎控除」や「配偶者控除」「扶養控除」などです。 ・差額とは,所得税と住民税では同じ控除でも控除額が違うと言うことです。  例えば「基礎控除」ですと。  住民税…33万円  所得税…38万円 となっています。つまり,所得税の方が5万円多くなっています。これが差額です。 -----------------  以上から,次のとおり考えますとつじつまが合います。 ・役所の説明  hi-nosukeさんが上記の経過措置に該当するものと勘違いされた。 ・hi-nosukeさん  本年は住民税が課税されませんので,経過措置には該当せず還付はない。 ・つまり「本日電話したところ【8万払うが後に4万は返ってくる】とのこと」というのは,hi-nosukeさんに昨年,収入があって,今年に住民税が課税されることが前提ですから,お互いの話に齟齬があったのではないでしょうか?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 (お答え)  いきなりお答えなのですが,住民税は前年の収入に基づき翌年の6月に課税されるからです。 (説明) ・hi-nosukeさん  hi-nosukeさんは,平成18年(平成18年1月から12月)に住民税を課税されるだけの収入があったようですから,19年については住民税が課税されたものと思います。  ただ,19年は収入がなかったとのことですから,住民税は課税されません。 ・ご主人  年末調整時の生命保険料控除と確定申告による医療費控除の結果,所得税と住民税の税額が下がったものです。 ----------------  以上から, >そして今年の市民税   主人は2・3万円に下がりましたが  妻のほうが 昨日市民税の申告書用紙が来て 本日電話したところ【8万払うが後に4万は返ってくる】とのこと ・ご主人は,保険料控除と医療費控除により課税額が下がったものと思われます。 ・hi-nosukeさんについては,19年に収入がなかったとのことですから住民税は課税されないと思うのですが… >なぜ主人が下がって 妻が高いのでしょうか? 確定申告で両方下がると思っていたのに。 ・税金は個人単位で申告,課税されますので,ご主人がされた確定申告はご主人の税額を下げるだけで,hi-nosukeさんの税額には影響がありません。 >そして もう確定申告をしたので 医療費の領収書も生命保険の証明書もありません。 ・同じ医療費や保険料で,hi-nosukeさんとご主人の両方が医療費控除や生命保険料控除は受けられません。  原則として,医療費や保険料を支払われた方のみが控除を受けることになります。 >なぜ妻は高いままなのか? 減税は半額以上受けれないのかお教えください。 ・ご主人の名前で控除を受けられたからです。  hi-nosukeさんは課税されないと思うのですが… ------------------------  それにしても,昨年に収入がなかったhi-nosukeさんに,なぜ住民税の課税の通知が来たのか不思議です???  給与所得以外に収入がなかったですか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

役所の説明がご理解できなかった、というか役所の説明が不親切でご理解できなかったのではないかと思います。あと税金の制度を勘違いされていることも、理解できなかったことに拍車を掛けているようです。 まず妻についてですが、事実関係としては、 ・2006/3 退職 ・2007   収入無し ですよね。 住民税はそもそも前年度(税金の年度は1/1~12/31です)の所得に対して翌年課税という仕組みです。 ですから、妻は2006年は収入がありましたので、2007年に課税されて支払ったわけです。しかし、2007年は収入がありませんので、2008年に課税されることはありません。つまり妻に対する課税はないのです。 もう一つは大事なことは税金は個人単位であり、夫婦で一つという考えはありません。 夫に収入があれば夫に課税、妻に収入があれば妻に課税となります。 また、所得控除(生命保険料とか医療費控除などもその一つ)もやはり支払った人が受けますので、同時に両人が受けるなどということはありません。 で、ご質問の場合夫の所得に対しては適切に処理されているので税金が安くなりました。 で妻はもともと税金はかかりません。なので、 >本日電話したところ【8万払うが後に4万は返ってくる】とのこと ということはあり得ないのです。 多分2007年に課税された金額が8万だったけど、そのうち4万は返しますよという意味ではないですか? というのもこの7/1から7/31の期間限定で、ご質問のように2006年に収入があり、2007年に収入が無くなった人に対して特別に以前に支払った住民税を減額する特例があるのです。(税源の地方移譲という制度改正のため) なのでその申告書というのは、多分その還付を受けるための申告ではないかと思います。 もう一度上記の基本知識を念頭に役所に確認してみてください。

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