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宅建関係 虚偽表示・心裡留保・錯誤に関して

こんばんわ。 宅建・意思表示関係です。 詐欺・強迫による意思表示の取消は、20年(追認可能になったら5年)ですが、 虚偽表示・心裡留保・錯誤の場合の無効主張に、期間の制限があるか、 お教えください。 よろしくお願いします

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  • 17891917
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回答No.2

問 錯誤にしても錯誤側は無効を主張することなくその後無効に基づいた行為を取る、例えば第三者へ売却するなどできるのでしょうか。 答 Aが,Bに甲土地を譲渡(売買)した後(ただし,登記移転前)に,民法95条に基づく錯誤無効が認められると考えて,甲土地を第二譲受人Cに譲渡した場合(登記移転はしていない。)で考えてみます。  Aが甲土地をCに譲渡すること自体は,Bは制限できないでしょう。  しかし,Bは,売買契約の有効を前提に,Aに対して所有権に基づく甲土地の登記移転請求をすることになります。Bが提訴すれば,Aは口頭弁論において錯誤無効を主張することになります。 問 主張権者の制限とはどういうことでしょうか? 答 錯誤無効は,客観的に無効なので,いつでも誰でも主張できるように思われます。  しかし,判例・通説は,95条の趣旨が表意者保護にあるとして,錯誤無効は原則として表意者(上の事例ではA)のみが主張できるとしています(最高裁昭和40年9月10日判決)。ただし,例外として,表意者が意思表示の瑕疵を認めている場合,表意者自らは錯誤を主張する意思がなくても,第三者である債権者(上の事例ではC)は,表意者に対する債権を保全するため,表意者の意思表示の錯誤による無効を主張できます(最高裁昭和45年3月26日判決)。 

  • 17891917
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回答No.1

 民法93条~95条の無効の主張自体には,期間制限はありません。  なぜなら,取消しうる行為は,取り消すまでは一応有効なので,法律関係を一定期間内に確定させる必要があるのに対して,無効な行為は,客観的に無効であるからです。(※主張権者の制限は,また別問題)  ただ,他の人(たとえば,錯誤無効が認められるはずの売買契約の買主)が目的物を時効取得(民法162条)していたら,原始取得として占有の原因の瑕疵は治癒されます(同144条参照)ので,もはや無効の主張はできません。

mikominashi
質問者

お礼

客観的に無効ということが、 よくわかりました。 ありがとうございます。

mikominashi
質問者

補足

追加の御願い 客観的に無効という事についてですが、 客観的に無効ということは、取り消すまでもなく無効ということになるように思えます。無権代理が取り消すまでもなく無効なので放置できるのと同じく、錯誤にしても錯誤側は無効を主張することなくその後無効に基づいた行為を取る、例えば第三者へ売却するなどできるのでしょうか。(主張権者の制限、とはこのへんの事を言うのでしょうか?)