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市県民税 は 必ず会社に申告が必要ですか
副業禁止の会社で働くものです。 先日、本業分と合算した副業分の確定申告を自分でしました。 その際に、住民税は普通徴収(自分で納付)を選択しました。 6月になり自宅に市県民税納税通知書が届き自分で納付しようと 思っていたのですが、会社から市県民税は会社の担当の課に 送付するようにと命令されました。 とすると、副業分で収入が増えてしまうため問題があるのですが、 会社の命令に根拠はあるのでしょうか。 本業で働いている場合には特別徴収(給与から差し引き)に しなければいけないということは聞いたことがなかったので 戸惑っています。 確定申告の際の住民税に関する事項の欄で、特別徴収か普通徴収かを 選択できることから自然に解すると個人で選択ができるものだと 思います。 必ず申告が必要という法的な根拠をご存じの方が いらっしゃいましたら教えてください。
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- kouichiros
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>確定申告の際の住民税に関する事項の欄で、特別徴収か普通徴収かを 選択できることから自然に解すると個人で選択ができるものだと思います。 必ず申告が必要という法的な根拠をご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 仰るとおり、個人が選択できるものです。 しかしその選択は、副業分も特別徴収で給与から天引きしてもらうか、給与以外の所得分は普通徴収にするかの選択にすぎず、いずれにしても勤務先が特別徴収義務者である以上は給与所得分は特別徴収しかありません。 それなのに会社がそのように言ってきたというのは、副業を把握しているのですかね? ただどちらにしても、時として法令に優先するのが社内規定です。 会社が副業を禁止し内規にて定めている場合は、それを承知の上で副業を行いばれた場合には解雇勧告を受けても甘んじなければなりません。 それが雇用契約におけるルールです。 内規より副業を優先したいのなら、副業を許している会社に移るしかないですね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
状況がまるで見えないのですが、、、、 まず、確定申告書にある普通聴衆の選択というのは、 「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」 になります。 なので基本的に給与に関しては選択する項目はないです。(そういう自由は本来税法上与えられていません) で、ご質問者のところに届いたというのは、住民税全額の納付書でしょうか? それともその副業分のみでしょうか? またその副業は給与なのでしょうか?それとも給与以外なのでしょうか? 最近は役所が法令上は規定はないものの、給与についても副業分については普通徴収してくれるところもありますので、そういう扱いなのかどうかです。 上記の話の中身によっては今後の議論が変わってきますけど、一応法律上の仕組みを述べますと、 特別徴収か普通徴収というのは、もともと本人が選択できるものではありません。そのような法律上の規定はありません。 市町村が特別徴収義務者として会社を指定し、指定された会社は役所の指定した納税義務者(従業員)から特別徴収を実施して役所に納税しなければなりません。 つまり全部役所が決めています。(もちろん役所は法令により指定するわけですけど) とはいえたとえば転職などで普通徴収になっている人がまた特別徴収にしたい場合には会社経由で申し出れば特別徴収への切り替えなどは出来ます。 で、ご質問の会社からの指示が、役所からの指示なのか、役所は普通徴収でよしとしているけど、会社が特別徴収にしなさいといっているのかがまずわかりません。 役所から会社に指示があったのであれば、それは法令上従わねばなりません。 役所からの指示はないけど、会社がご質問者に指示を出した場合には、それは法令上は守らねばならないものではありません。とはいえ業務命令として行っているものであれば、それは守らないというのは雇用契約上問題はあります。
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
会社は「特別徴収義務者」になっています。だから、義務を果たすわけです。 副業が給与所得以外の場合、その分だけ確定申告書にチェックマークをつけて普通徴収にすることができます。その分の納付書が届いたのであれば、それを会社に提出する必要はありません。 質問からは、本業も副業もすべて普通徴収のような気がしますが、本業の分は会社で特別徴収にしておかないと、会社から普通徴収の理由を説明するよう言われます。 ちょっとはっきりしないので、はっきりさせてください。 本業の給与所得は、会社で特別徴収され、副業の分は普通徴収ですよね?
- tono-todo
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会社に届ける必要はありません。 ただし、特別徴収の方々ばかりの中で、普通徴収を選ぶわけですから、会社は副業しているな、と判断するでしょう。 届けなくてもばれることはあります。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
それじゃ、特別徴収を拒絶する理由はどう言うつもり? ただ、拒絶するのではなにかあるなとかんぐられると思いますけど。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 法的な根拠はないです。副業禁止を徹底するための,takopon212さんの会社の方針なのだと思います。 -------------------- >先日、本業分と合算した副業分の確定申告を自分でしました。その際に、住民税は普通徴収(自分で納付)を選択しました。 ・給与所得以外の副業については,特別徴収と普通徴収の選択ができますので,お書きのとおりのことができる仕組になっています。 >6月になり自宅に市県民税納税通知書が届き自分で納付しようと思っていたのですが、会社から市県民税は会社の担当の課に送付するようにと命令されました。 ・そもそも,確定申告で上記の仕組があると言うことは,会社の命令はローカル・ルールであり,勿論,法令で定められたものではないです。 >とすると、副業分で収入が増えてしまうため問題があるのですが、会社の命令に根拠はあるのでしょうか。 ・法令での根拠はないです。takopon212さんの会社で取り決めがあるのかもしれませんが… >本業で働いている場合には特別徴収(給与から差し引き)にしなければいけないということは聞いたことがなかったので戸惑っています。 ・正確には本業で働いているからではなく,特別徴収義務者に当る勤務先で働いておられるから,給与天引き(特別徴収)がされることになります。 >確定申告の際の住民税に関する事項の欄で、特別徴収か普通徴収かを選択できることから自然に解すると個人で選択ができるものだと思います。 ・そのとおりです。個人が選択できるから,申告書に選択欄があるわけです。