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建築基準法による居室の定義について
医療事務をしているものです。診療所内の「レントゲン室」は建築基準法による「居室」に該当するでしょうか?
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建築基準法で「居室」というのは「一定時間以上、滞在して過ごす室」のことですが、たとえば「浴室」などは一時間程度も滞在すると思われますが、「居室」ではありません。 お尋ねの「レントゲン室」はその浴室程度以上の長時間にわたって滞在することもありませんので、「居室」ではありません。 したがって、「採光」「換気」など居室に関わる制限は受けません。当然「窓無し」でOKです。
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- river1
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回答No.2
「レントゲン室」は、診察室内外を問わず、建築基準法による「居室」に該当しません。 用途「診療所」で居室に該当するのは、「病室」に類する部屋だけです。 ご参考まで