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建築基準法の特殊建築物で教えて下さい。
建築基準法の特殊建築物で教えて下さい。 建築基準法 第2条-二の特殊建築物で『倉庫』と記載がありますが、 この倉庫とは、自家用農業用倉庫も営業用倉庫(貸倉庫)も 同じと考えてよろしいのでしょうか? どなたか、ご教示下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
その項目では同じです。 ちなみに確認申請を出す時の建物用途には 「倉庫業を営む倉庫」 「倉庫業を営まない倉庫」 と分けてあります。 「倉庫業を営む倉庫」は第二種住居地域内に建築してはならない建築物になります。
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- river1
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回答No.1
同じです。 共に、無窓制限が掛かります。 有効開口・有効採光・有効排煙など検討が必要。 無窓制限の判定がNGの場合、耐火構造やスプリンクラー等の設備が必要となります。 以上
質問者
お礼
なるほど・・・たかが倉庫でも、色々と規制があるのですね。 勉強になりました。ありがとうございます。 また、判らない時ご教示下さい。
お礼
勉強になりました。
補足
大変、参考になりました。 建築関連の業種に携わっているのですが、基準法に触れる 機会が少なく・・・ 有り難うございました。大変参考になりました。