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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【無窓の居室等の主要構造部】建築基準法第35条の3 について教えて下さ)

無窓の居室等の主要構造部の建築基準法35条の3について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法第35条の3には、「政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。」と記されています。
  • 質問1では、「不燃材料で造らなければならない」の対象は「開口部を有しない居室」であるか、「その居室を区画する主要構造部」であるかということが問われています。
  • 質問2では、「開口部を有しない居室を不燃材料で造る」と解釈すると、LGS(軽量鉄骨)と不燃PB(合板)を使用すれば要件を満たすことができるかどうかが問われています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

2代目cyoi-obakaです。 1)もちろん「その居室(無窓居室)を区画する主要構造部」です。 2)ダメです。 3)ダメです。 4)ダメです。 5)可能です。 6)ダメです。 以上です。詳細は検査機関の質問するか、ご自分で調べて下さい。

hatena-archi
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 助かりました。 もしよろしければ、次の事も教えていただきたいのですが。。。 (7)令116条の2の2項においても、ふすまや障子に自動開放装置が付いていないと、   2室1室とみなされないんですよね。 (8)又、そのふすまや障子はガラスになっていて、採光に有効な床面積の1/20の開口が   取れないと、2室1室にはみなされないんですよね。 (9)令111条の「開口部を有しない居室」とは   A:採光に有効な床面積の1/20の開口がない   B:外気に接する1mの円か75cm×1.2mの開口がない   のAかBどちらか一方の開口しか取れない場合、「開口部を有しない居室」となるんですよね。 恐れ入りますが、よろしくお願い致します。    

その他の回答 (1)

回答No.2

#1です。 7)ご推察の通りです。但し、天井から80cm以内で確保(排煙)する。 8)ご推察の通りです。 9)違います。どちらか一方が有れば、無窓居室にはならない。(採光規定) 以上です。

hatena-archi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 とてもすっきりしました。