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居室の定義について

物販店の「商品陳列スペース」とそれに併設する「事務所スペース」はそれぞれ「居室」になるのでしょうか?

みんなの回答

noname#118809
noname#118809
回答No.3

どちらも居室と考えます。コンビニの店舗、他陳列スペースは全て居室で申請しております。まず店舗である以上清算するスペースが併設されていると考えられます、少なくともその前提に於いては居室と解するのが妥当でしょう。

nakki_tomo
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。これまでの回答とはニュアンスが違ってきますね。念のため役所にも確認してみようと思います。

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.2

居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法2条4号)。 よって「商品陳列スペース」は居室ではなく、「事務所スペース」は居室です。 他の方が答えておられるように「居室」なので連続した空間ではなく部屋として区切った場合です。

nakki_tomo
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

事務室として独立していれば、「居室」ですが、店舗内の一角に設ける 「事務所スペース」は、店舗の一部として店舗と扱われます。 「事務所スペース」を「居室」とする為には、間仕切壁で仕切る必要があります。 ご参考まで

nakki_tomo
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。

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