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H20年ど税制改革に関して(機械の耐用年数変更による償却方法の変更)

税制改革で機械の耐用年数が変更になりましたが、 既存の資産(H19年3月以前に取得した資産)は、旧定率法又は旧定額法のまま耐用年数だけを変更して償却していくのでしょうか? それとも、新定率又は新定額法に切り替える必要があるのでしょうか? 教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • yonumogi
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回答No.4

ANo.2、ANo.3も不正解でした。 >既存の資産(H19年3月以前に取得した資産)は、旧定率法又は旧定額法のまま耐用年数だけを変更して償却していくのでしょうか? これ自体がこたえでした。 同僚に尋ねたほうが正確で早かったようです。

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.3

http://internet-kaikei.com/20tax/february/200221.html 平成20年4月1日以後開始する事業年度に適用されます。 4月1日以後に「取得した設備」ではありません。つまり、この改正は既存の設備にも適用されるのです。 http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news-bac19-05.htm 平成19年3月31日までに取得し供用された減価償却資産については従来通り適用され、改定後の償却率は平成19年4月1日以降取得し供用された減価償却資産について適用されることになります。 資本的支出 減価償却資産が平成19年3月31日以前に取得したものである場合には、 当該資本的支出を行った減価償却資産に係る取得価額に当該資本的支出に係る金額を加算することができることとされました(所令127(2)) この加算を行った場合は、当該資本的支出を行った減価償却資産の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分も含めた減価償却資産全体の償却を旧定額法又は旧定率法等により行うこととなります。 とあるので新耐用年数を採用することはできないようです。

  • yonumogi
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回答No.2

http://aol.okwave.jp/qa3119578.html 会計処理(定額法)  当期の減価償却費は、変更後の新耐用年数に基づき計算する。 変更後の減価償却費  =(固定資産の要償却額-変更時の減価償却累計額)÷ 新耐用年数における残存年数 例題) 建物1,000,000     取得日2005.4.1     定額法を使用し、残存価額10%で償却を行なう。     2007.3.31の決算時に、耐用年数10年を13年に変更     ※2006.3.31まで通常の償却が行なわれてきた。      2006.4.1当期首から新耐用残存年数で償却計算を行なうと判断。      計算)    {900,000(建物要償却額)-90,000(2006.3.31償却済額)} ÷(新耐用年数13年-取得日より1年経過年数を差引)    = 810,000÷12    = 67,500 当期減価償却費 67,500

mikan826
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速対応します。

回答No.1

こんにちは。 結論から申し上げると、実態に即した法定耐用年数に変更されるだけです。 根拠としては、耐用年数が変わることに関連して、償却費の計算方法も変わる旨の記載がないということ。 H19年度の税制改正で旧法での処理の仕方(帳簿価額の5%に達した次の年から、5年で均等償却を行うなど)、 新法での処理の仕方が明確に規定されました。 にもかかわらず、耐用年数の改定に伴い、ある資産だけは新法で、 ある資産は旧法でというような統一のとれない税制にはなりません。

mikan826
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速対応します。

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