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減価償却の耐用年数の変更について

・減価償却の耐用年数について、下記のような場合、変更は可能なのでしょうか? (1)たとえば、建物の耐用年数を誤って長めに設定した場合、正しいものに修正は可能なのでしょうか? (2)建物+付属設備を合わせて、「建物」の耐用年数で設定した場合、今後の償却について、「分割」は可能でしょうか? (3)実は(1)も(2)もなかなか難しい気がするのですが、何か、「過去に設定した耐用年数を変更できる方法」というのは可能性として、どういう場合があるのでしょうか? よろしくご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yonumogi
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回答No.2

錯誤による為変更ではなく耐用年数の訂正です。 過大計上部分は単年度で修正、 不足部分は訂正した償却限度額内で処理することになるでしょう。 建物+付属設備が錯誤でない場合に分割できるかは、 次の回答者におたずねください。

その他の回答 (1)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.1

法人税法と所得税法では扱いが異なります。

melmelbanz
質問者

補足

記載不足恐縮です。本件は、法人税対応です。よろしくお願いします。

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