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先議院において法案が否決されたら、廃案?
衆議院先議で可決した法律案が参議院に送付されてそこで閉会中審査されたとします。 次期国会において参議院が法律案を「否決」したら、その法律案は「廃案」ですよね?
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- un_chan
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その場合,閉会中審査に付されている議案は,衆議院に提出され,衆議院で議決されたものですから,それを参議院が否決したからと言って,直ちに廃案にはならないと思います。 確かに,衆議院で可決されて参議院に送られた議案が閉会中審査に付されて次期国会において可決された場合,その後衆議院で再度議決することになっています。しかし,これは,「先議と後議が入れ替わる」わけではなく,衆議院で1度議決されているとはいえ,会期不継続の原則がある以上,可決のためには,1回の会期において両院の議決をするべきとの要請によるものでしょう(あと,施行期日等を変更する必要から,一定の修正が加えられるため,必要的に回付される場合も当然あります)。法律上も,国会法83条の5は,「甲議院の送付案を、乙議院において継続審議し後の会期で議決したときは、第83条による。」としていて,後議の院において閉会中審査に付された議案が後の会期で可決された場合でも,同一会期中に送付された議案と同様の扱いになっています。 ですから,衆議院先議で,参議院において継続となり,次期国会において参議院で否決された場合は,そのまま廃案になるのではなく,通常通り,両院協議会を開催して調整することも,衆議院において2/3以上での再可決をすることもできます。 そのようにしないと,閉会中審査に付すことによって,憲法にない形で参議院が衆議院の議決を否定できることになってしまい,不都合でしょう。
- zorro
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衆議院の優越が認められています。 http://www.senkyo.janjan.jp/senkyo_dictionary/0805/0805110830/1.php
お礼
ご回答くださいましてありがとうございます。 ただ、衆議院の優越が認められているのは衆議院で可決した法案を参議院で否決した場合であり、今回のケースのように後議院で閉会中審査をした場合には先議と後議が入れ替わると認識しているので、衆議院の優越は認められないと考えているのですがどうでしょう?違うのでしょうか?