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法律案の審議
法律案の審議について教えてください。 衆議院が可決で参議院が否決の場合、 衆議院で3分の2再可決すれば法律ができることは知っていますが 衆議院が否決した場合はその時点で廃案になってしまって参議院では審議しないのでしょうか?それとも参議院でも話し合うのでしょうか? また参議院が先議だった場合はどうなるのでしょうか? 知っていらっしゃる方の解説をお願いします。
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>法律案について参議院が先議で否決した場合、衆議院での審議は行うのでしょうか? 参議院先議の場合、参議院で否決されると衆議で審議される事なく、そのまま廃案となります。 それと、訂正なんですが、予算は衆議院の先議でした。訂正いたします。
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- o24hi
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回答No.1
こんばんは。 >衆議院が否決した場合はその時点で廃案になってしまって参議院では審議しないのでしょうか?それとも参議院でも話し合うのでしょうか? 廃案になります。 >また参議院が先議だった場合はどうなるのでしょうか? 予算案や首相の氏名などに先議権があります。 予算案は参議院で可決されない場合は、一定期間(30日)を経て衆議院の議決のみで自然成立します。 また、首相の指名は両院で異なった場合は、両院協議会を開き、それでもまとまらなければ、衆議院の指名が優先されます。 参議院ていったい……
質問者
補足
ありがとうございました。 二つ目の質問の仕方が悪かったようですので書き直します。 法律案について参議院が先議で否決した場合、衆議院での審議は行うのでしょうか?
お礼
胸のつかえがとれてスーッとしました。 ありがとうございました。