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国会の継続審議について
- 国会の継続審議について質問です。国会の会期末に審議未了の法案は「会期不継続」原則に基づいて廃案となります。ただし、国会閉会中も委員会で継続審議し、その委員会で議決すれば、法案は会期を跨いで審議されます。
- 先議院を通過した法案が後議院で継続審議になった場合、次期国会で後議院が法案を通過させれば、修正がない限り先議院にもう一度回付されることはありません。
- ただし、会期の間に選挙が行われた場合、継続審議することはできず、すべての法案が廃案となります。
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1) >>・国会の会期末に審議未了の法案は 「会期不継続」原則に基づいて廃案なりますよね。<< これは、その通りです。 >>・ただし、「国会閉会中も委員会で継続審議する」と その委員会で議決すれば、 その法案は会期を跨いで審議されますよね。<< 正確には、「本会議」で閉会中審査(参院の場合は継続審査)をする決議が必要です(国会法47条2項)。 >>・んで、先議院を通過した法案が 後議院で継続審議になった場合、 次期国会で後議院が法案を通過させれば、 法案に修正がない限り先議院にもう1度 回付されることはありませんよね。<< これも違います(国会法83条の4)。両議員の議決は、必ず同じ会期で一致しなければならないので、継続審議となった議案も先議院に回付され、もう一度議決される必要があります。 >>・ところが、会期の間に選挙が行われた場合、 継続審議することはできず、 すべての法案が廃案になっちゃいますよね。<< 総選挙が行われる場合には、慣例によりその通りの扱いがなされますが、参議院の通常選挙の場合には、衆議院では継続審議をする例のようです。 2)上述の慣例により、参議院での継続審査は出来ません。 3)上述のお答えの中に含まれています。
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- lequeos
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再質問にお答えします。 1)これは、法案によりまちまちです。閉会中も委員会を開き、公聴会や質疑等の実質的な審査をする場合もあれば、せいぜい関連の現場視察などを行うだけで、国会会期中以外は実質的な審査を行わない場合もあります。最近の例で言えば、秋(9月ごろ)に臨時国会が召集されることがほぼ確実なため、通常国会閉会後のいわゆる夏休みの時期には、委員会が開会する例は余り多くないような気がします。 2)障害者自立支援法案のことをおっしゃっているようですが、この法案、政府は今国会での成立を強く推しているようですので、よほどのことがない限り成立するのでしょう。ただ、もし継続審議となった場合、修正もないまま次の会期で後議の議院で議決がなされたとすると、再び議案が回付された先議の院では通常、委員会審査は省略されます。ことに政府提案の場合には政府側がそのように求める場合がほとんどでしょう。
お礼
的確なご回答、ありがとうございます。 たいへん勉強になりました。 >障害者自立支援法案のことをおっしゃっているようですが ご賢察のとおりです(脱帽)。
お礼
さっそくの、しかもたいへんご丁寧な回答をいただき、本当にありがとうございます。 ご回答を受けて、新たに疑問が生じたので、「補足」で追加質問いたします。 非礼をお赦しください。
補足
再質問を2件お願いします。 (1)衆院の閉会中審査にせよ参院の継続審査にせよ、国会閉会中も 実質的な委員会審議が継続するものと理解して良いのでしょうか? (毎週2回の定例日!まではムリだとしても) (2)障害者福祉を大幅に制度変更する法案が今国会で提出され、衆院を通過し、参院厚労委で審議中なのですが、 郵政法案の煽り等の事情で審議が進んでいません。 法案の施行期日は来年1月なので、政府与党はとても焦っていると思います。 上記のご回答では、 >両議院の議決は、必ず同じ会期で一致しなければならないので、 継続審議となった議案も先議院に回付され、もう一度議決される必要があります(国会法83条の4)。 とのことですが、一方、国会法56条2項の後段には、 「特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、 議院の議決で委員会の審査を省略することができる」 とあります。 今回の事例で、 「衆院の解散がなく、しかし会期終了で参院厚労委が継続審査」 ↓ 「次期国会で法案修正がないまま参院を通過」 ↓ 「衆院に再回付」 となった場合、衆院での委員会審議は省略されると理解して良いのでしょうか?