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法律案で両院協議会の成案の後、参議院先議について

法律案で両院協議会を開いた場合で、両院協議会を開いたのが参議院だとします(参議院による 回付案不同意で)。両院協議会で成案ができれば、参議院が先議と思いますが、その時、参議院が否決したら即廃案になるんですか?どこ調べても書いてありません。知っておられる方の多くの見識が知りたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"その時、参議院が否決したら即廃案になるんですか?"   ↑ 旧い教科書ですが、清宮四郎先生の教科書には 次のように説明されています。 協議会で成案が得られない場合、成案が得られても、両議院 の意見が一致しない場合に、衆議院の再議決の可能性があるか どうかについては、いずれも可能性があるものと 解せられる。 後者の場合に再議決の対象となる法律案は、不一致によって 成案となり得なかった協議会案ではなく、 衆議院が当初に可決した法律案である。

merunyan
質問者

補足

回答ありがとうございます。つまり、両院協議会案が先議の参議院で否決されると、衆議院は、その両院協議会案ではなく、衆議院当初の可決した法律案について2/3の再議決をする可能性がある、ということですね?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 どこにも書いてないとすれば、書く意味がないからだと思います。 > 両院協議会を開いたのが参議院  確認しますが、参議院が勝手に(単独で)両院協議会という名前の会議を開くことはできませんから、これは、参議院側が両院協議会の開催を衆議院に「申し入れた」という意味ですよね?  衆議院はA案、参議院がB案を決議し、そして参議院側が開催を申し入れたとします。  すると、両院それぞれから10名の委員が指名されて両院協議会を開きます。開催場所は、申し入れた側だったように思いますが・・・ 定かではありません。  それぞれの委員はそれぞれの議院と連絡しながら、C案を作って採択したとします。20人が密室にこもって、彼ら20人の独断と偏見と好みに基づいて、独自のC案を作るわけではないのです。  つまり、両院協議会でC案を採択した(委員20人の三分の2の賛成が必要)時点で、衆議院も参議院もC案で納得しているはずなので、本会議に回ってきた時に否決するということは考えられません。  参議院が参議院側委員を騙してC案を採決させ、C案が本会議に回ってきた時に「否決した」と無理矢理仮定しますと、参議院が否決した状態になります。即廃案ではありません。  即廃案になるのだったら、衆議院側は怖くて両院協議会などに応じられなくなります。廃案になれば衆議院が三分の二以上で再可決してAを成立させることが不可能になりますからね。同一議会で同一法案は出せません(慣例?)から、衆議院にとっては大変です。  因みに「両院協議会を必ず開かなければならない」とされているのは、例えば内閣総理大臣の指名など、「衆議院が優越」しているものだけなので、両院協議会は形式だけです。  両院協議会を開いても、衆院がA案(A氏指名)にこだわれば(こだわるでしょう)、前述の通り採決には委員の三分の2以上の賛成が必要なので、採択できないことになります。  採択ができなければ、衆議院が指名した人が自動的に総理大臣になります。

merunyan
質問者

補足

ウィキの両院協議会で、「法律案で両院協議会が開かれた事例」を見ると、確かに両院協議会の成案を否決したものはないですね・・・・。 法律案で参議院が両院協議会を「求める」のは参議院で可決し、その後衆議院で修正し、参議院がその案に同意しない場合、とウィキにあります。 最後に確認ですが、今回の質問した内容の場合、「仮に」参議院で否決しても、即廃案にならずに、衆議院に送って採決をする、ということでいいですか?そしてその後また衆議院で2/3の再可決もするのでしょうか?