- ベストアンサー
副業の申告(納税方法)
私は結婚をしていますが、妻は経済的に自立しています。子どもはいません。 現状としては、 本業(400万ほど)に加え、アルバイトをしています。アルバイトの収入は150万円ほどです。アルバイトの収入は、交通費等は出ていません。源泉徴収もされていません。そのため毎年確定申告で、3万円ほどの納税をしています。 ここで質問です。 副業分の収入を給与所得としてではなく、事業所得にして、青色申告にしていくことは可能でしょうか?(もしくはその方がメリットはありますか?) はじめての質問で、うまく伝わるかどうか不安ですが、宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 分かり易く説明しましょう。(^ ^; ◇先ず、副業の報酬を給与所得としてではなく、事業所得として申告することはできるのか? 所得税法は、所得を区分しており、利子所得、給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得など10種類の所得があります。納税者は、例えば利子所得を、給与所得や不動産所得など、ほかの名目で申告することはできません。 では、その報酬が給与所得なのか事業所得なのか、の判定ですが、基本的には形式基準によります。報酬の支払人が受取人に「給与所得の源泉徴収票」が交付するならば、それは給与所得です。 しかし、まれに、報酬の支払人が「給与所得の源泉徴収票」を交付したのに、当局が、給与であることを否認する場合があります。その反対に、報酬の支払人が外注費として扱っているのに、当局が給与であると認定する場合もあります。つまり当局が実質基準によって判定するわけです。 所得税法基本通達では、「事業」と「給与」の判定基準を以下のように定めていますのでご参考に。 (1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるか (2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。 (3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く)を受けるかどうか。 (4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるか。 (5)材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか。 以上が実質基準です。 ◇次に、副業の報酬を給与所得としてではなく、事業所得として申告する場合、当然、青色申告することになるが、そのメリットがあるのかどうか? ・給与所得には「給与所得控除」という法定の必要経費が認められます。 ・青色申告では、「青色申告特別控除」という優遇措置があります。 これらを点検して、メリットの有無を判断することになります。 A.副業の報酬を給与所得として申告する場合: 本業の給与400万円………給与所得控除は134万円 本業+副業の給与550万円………給与所得控除は164万円 つまり、副業の報酬を給与所得として申告する場合は、本業の給与の給与所得控除134万円に加えて、給与所得控除がさらに30万円増加します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm B.副業の報酬を事業所得として青色申告する場合: 本業の給与400万円………給与所得控除は134万円 副業の所得150万円………青色申告特別控除65万円 つまり、Aの給与所得控除30万円に比べてB青色申告特別控除65万円の方が有利だと分かりますね。 ですから、「給与所得の源泉徴収票」をもらっていないのであれば、「副業分の収入を給与所得としてではなく、事業所得にして、青色申告にしていくことは可能」であり、そのメリットがあると、お答えしておきましょう。 追加質問があればどうぞ。
その他の回答 (2)
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…給与所得と事業所得?雑所得の違いがわからなくなってしまいました。… 通常は、「雇用契約・労働契約」を結んで業務を行っている場合に支払われる報酬は「税法上の給与所得」に区分されます。 つまり、「使用者と労働者(被用者)」という関係の場合は、使用者が支払うのは「税法上の給与」ということです。 --- それ以外の場合は、「その他の9種類の所得のどれか」に区分されます。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm そして、「仕事を発注する者(外注する者)」と「仕事を請け負う者(仕事を受注する者)」という関係の場合は、支払われる報酬は、(給与ではなく)「外注費」として処理されることになります。(いわゆる請負契約や委任契約などの場合です。) 「報酬を受け取った側」は、「事業所得」または「雑所得」として税務申告するのが原則です。 --- ちなみに、「雇用契約・労働契約」「請負契約や委任契約」は、「契約書の体裁」を整えるだけでは無効とされます。 「労働基準法」や「税法」、「各種被用者保険の関連法」などを(所轄する機関が)適用する際には【実態】に基づいて判断されることになります。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ***** (その他、参考サイト) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『雇用契約と労働契約の違いとは?|総務の森』(2006年11月22日 ) http://www.soumunomori.com/column/article/atc-15381/ --- 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331
お礼
引き続きのご回答をありがとうございました。 【実態】に基づいて判断される この部分においても、給与所得となりそうです。 勉強になりました。ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >副業分の収入を給与所得としてではなく、事業所得にして、青色申告にしていくことは可能でしょうか?(もしくはその方がメリットはありますか?) 「アルバイトの収入は150万円ほど」「源泉徴収もされていません」とのことですから、そもそも「税法上の給与所得」ではない【可能性】があります。 なお、ご質問の文面だけではこれ以上の判断は難しいですから、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」または「税理士」に相談されることをお勧めします。 ***** (参考情報) 「税法上の給与所得」の場合は、以下のような「税額表」に基づいて「所得税の源泉徴収」が行われます。(「給与の支払者」の義務です。) 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf ※いわゆる「掛け持ち勤務」の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「どこか1ヶ所」にのみ提出可能です。 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm また、「給与の支払者」は、【必ず】、『給与所得の源泉徴収票』を(受給者に)交付する義務もあります。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっています… --- 【仮に】、「税法上の給与所得」に該当しない場合は、原則として「事業所得」か「雑所得」となります。(支払う側にとっては「外注費」ということになります。) 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html >>給与と認定されずに済んでも、源泉徴収の対象となる報酬料金に該当するときは、当然のことながら所得税が課税されることになるので、これについても注意が必要でしょう。 >>…最後に少し話が外れますが、外注費として支払いを受けた人が、自分の確定申告では給与所得として申告している事例も多く見受けられます。… 『報酬・料金等に対する源泉徴収|菊池美菜税理士事務所』 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/housyuuryoukin.htm --- ちなみに、「事業所得」と「雑所得」に明確な線引きはありません。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 >>…結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。… ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf --- 『369号 年末調整書類の保存期間&支払調書の交付義務|豊島税理士事務所 』(2012年12月18日) http://taxtoyo.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/369-e2ec.html >>Q. 給与の源泉徴収票や【報酬の支払調書】は、支払いを受ける者へ必ず交付しなければなりませんか? >>A.…原稿料や税理士報酬等の支払調書は税務署への提出義務(一部省略有)はあっても、支払いを受けた者への交付義務はありません。 >>ただし、実務上は支払いを受けた方が確定申告をする際の参考資料とする為、税務署へ提出した支払調書の写しを、支払いを受けた方へも交付するケースが多いようです。… --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございます。されていなかったのは、源泉徴収ではなく、年末調整でした。 事業所得と雑所得の境がが不明瞭なのは、わかりました。 ただ給与所得と事業所得•雑所得の違いがわからなくなってしまいました。もしよろしければ教えていただけると幸いです。
補足
訂正です。源泉徴収はされていました!副業の方でされていないのは、年末調整でした。すみません。
お礼
ご回答ありがとうございます。とても明快で分かりやすいです。副業は事業になりえずに、給与所得です。そして、具体的な計算方法もありがとうございました。とても勉強になりました。