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コンビニ深夜営業規制は違憲か?
京都などで議論されているコンビニねらい撃ちの深夜営業規制は違憲ではないでしょうか? 職業選択の自由から派生する営業の自由をもろに侵害していると思います。 仮に営業規制が合憲としても、特定個人の財産権も侵害しているので保障も必要?
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まともに憲法を勉強すれば分かりますが「公共の福祉」なんてのはただの条文上の形式的理由付けでしかありません。実質的な合憲性判断は、規制の目的、根拠、方法、態様など諸々の事情を勘案しなければできっこありません。 従って、 実際に深夜営業規制をやる条例の具体的内容が分からないのに抽象的一般的に違憲などと言えるはずがない。 です。 司法試験なんかで、仮定の立法についての合憲性判断をさせる問題がたまに出ますが、ある程度具体的な設定にするか抽象的な場合には具体的な設定をさせて解答させます。抽象論を抽象論のままで論じて合憲性の判断など絶対にできません。 ということで、違憲かもしれないしそうでないかもしれない。もっと具体的な条例の内容が明らかにならない限り、検討のしようがないというのが正解です。
- hahahapart
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ANo.1氏言われているとおり、憲法で定める「自由」とは絶対無制約のものではなく、公共に福祉による制約があります。 憲法第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 職業選択の自由はあくまで「公共の福祉に反しない限り」です。 職業選択の自由だからと架空請求業者や暴力団というのは公共の福祉に反していますので、権利ではありません。 たとえば土地収用法という法律があります。 上記のとおり、居住の自由が定められているにもかかわらず、これは強制的に追い出すという法律です。 なぜこんな法律があるのでしょうか? 例えば空港建設を予定している滑走路のど真ん中に住んでいる人があくまで土地を明け渡さないと言い出すと、空港建設ができません。 その結果年間何百万人もの人が迷惑をこうむります。 たった一人のために何百万人も迷惑するなら、公共の福祉に反していますので、そういう人の権利を尊重するより、無理やり追い出してでも空港を建設する事が国民全体の利益になります。 そういったことから、この強制収用は違憲ではないと言えます。 コンビニ深夜営業規制もこの考えがベースなのでしょう。 それであれば、コンビニの深夜営業が公共の福祉に反しているという立証が必要ですが・・・ 私は無理だと思いますね。 かえって生活の利便性が損なわれ、その条例の方が違憲だと思います。
お礼
条例による規制は違憲の可能性があり無理なので、 市長が自粛要請しているのだと思います。
憲法上の個人の権利は無制限無秩序な自由ではありません。公共の福祉に反しない限りという制限があります。 深夜営業が公共の福祉に反しないかどうかが問題であって検討されるべき事柄であり、営業の自由などは公共の福祉に反しない(要するに、他人に迷惑をかけない)条件下でのみ認められることです。憲法を少しでもかじっていればわかることだと思いますが。
お礼
憲法を少しでもかじれば、なんでもかんでも「公共の福祉~」を 理由にして人権を制限してはいけないと分かることだと思います。
お礼
京都市は「ライフスタイルの変更」のために、深夜営業をおこなっている企業のうちコンビニだけを規制しようとしています。 「ライフスタイルの変更」この目的も違憲の可能性が ……