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「公務員で作曲家」 は可能か?

 公務員には職務に専念し遂行する義務があり、またその中立的かつ公共的要請から政治的活動は勿論のこと「副業」についても規制されていることは知っているのですが… 現場での実例や、各種公務員法等の詳細について通じておらず、また、「印税」や「副業」についての各法律上の解釈等についても曖昧な理解しかなく、より突っ込んだ思案になると専門的知識が足不足し、答えが出せずにいます。  そこで、質問の具体的内容は以下に記す通りでございます。 【公務員として勤務しながら、自宅等で余暇を利用し作曲を行い、それにより完成した作品を何らかの手段で世間に発表し、実名等や身分は伏せアーティスト名等で活動し、断続的に経済的利益を得ることは、可能or不可能?】  できれば根拠などを挙げつつ、お答え頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。( ちなみに、想定しているのは一般的な大卒程度行政職です )

みんなの回答

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

現役国家公務員で、作家、著述者は何人もいます。 地方公務員では、東京都副知事だった(今は都知事)猪瀬さんが有名。 企業に採用されて働くのは、私のいた民間企業でも禁止でした。 個人が雇用されるのではなく、作曲した作品を購入してもらうのは、 拘束されません。

pomatoman
質問者

お礼

>個人が雇用されるのではなく、作曲した作品を購入してもらうのは、拘束されません。 頼もしいご回答、ありがとうございます。特別職の知事は一般職とは扱いが異なるとは思うのですが、自分でも調べる中で、一般職であっても「可能なのではないか」という考えになってきました。たとえば、どのレコード会社にも属さず作曲家として活動する場合など、考えるほどグレーな判断になりそうです。しかし、理屈はそうであっても、やはり実際は「現場でアウト判断」されればそれまでだとも思いますが… "o(-_-;*) ウゥム…    また、他の回答者様へのお礼欄でも書いたのですが、「自ら~営む」という文言の解釈について結構悩んでいます。レコード会社などをはじめとした社会的組織等に所属しない作曲家としての断続的な経済的利益(たとえば断続的な印税収入など)の獲得行為は、それにあてはまるのかどうか…実際の適用事例などはどうなのか… しかし、大変参考になりました。ありがとうございます。

  • too_bad
  • ベストアンサー率53% (70/130)
回答No.1

不可能。 国家公務員法 (私企業からの隔離) 第百三条  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 ○2  前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。 ○3  営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。 ○4  人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。 ○5  前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して六十日以内に、人事院に行政不服審査法 による異議申立てをすることができる。 ○6  第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の異議申立てのあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。 ○7  第五項の異議申立てをしなかつた職員及び人事院が異議申立てについて調査した結果、通知の内容が正当であると決定せられた職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

pomatoman
質問者

お礼

熟読させていただきました。ご回答ありがとうございます。 条文からは、「公務員が、営利企業の運営とそれに影響するような職種に就くことの禁止」がその趣旨として理解できました。  しかし、これよりももう少し突っ込んで思案すると下記のような疑問が生じます。 【作曲家として印税等の経済的利益を断続的に得る事は、「(ここでは103条) 営利企業を自ら営む 」ものとして考えられるのか。】  各種公務員法等の立法目的を、先述の「職務の中立性、公共性」と考えたとき、その作曲家としての当該活動が法の精神上看過できない程度に政治的ではなく、又特定の営利企業(たとえばレコード会社など)との契約関係その他の営利的関係にない場合(たとえば自費出版にしてしまう)、これをどのように解釈すべきなのかが… わからないのです(×_×) 特に、「自ら~営む」という法適用解釈について、悩みます… そして、人事院は以下のように解釈する指針も示しています。 ー103条1項関係ー 1 「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものがこれに該当する。  2 「役員」とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人及び清算人をいう。  3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。