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(定款)当会社所定の手数料?
お世話になります。 【起業】カテゴリーに上げていた質問ですが、回答がつかなかったのでこちらで再度お尋ねします。 定款の作成例を見ていて疑問に思ったのですが、 株式に関する項目にて、譲渡や名義変更について述べた後、 (譲渡や名義絵変更の)請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。 と書かれているものが多数あります。 この『当社所定の手数料』というのは、どこで定めるものなのでしょうか? この文言を入れた場合、別途、株式に関する約款が必要になるのでしょうか? どなたかご教示くださいませ。
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当然定めておかなくてはなりません。 どこで定めるのかは、発起人会です。 その後は、役員会で変更などを行い(この内容に関しては株主総会にかけないといけなかったかな) ます。 別に、手数料をとらなくてもいいと思いますがね。 当然、とらないなら記載しなくていいんですよ。
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- Samichlaus
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議事録に記録として残しておけば、大丈夫ですね。 あと、できることならば〔株式の譲渡や名義変更に関わる約款〕なども 作成するに越したことはないと思います。 まぁ、議事録として作成し保管しておけば、まずは大丈夫です。 くわしくは司法書士に相談すれば、よいと思います。 そんなにお金もかかりません。 せいぜい数万円ですむはずです(中小企業であれば)
お礼
再度のご回答、感謝いたします。 よくわかりました。 現在起業準備中です。 大きな会社にする予定はないので手数料は要らないのではないかと思っていましたが いろいろな例に記載がある という点 もし手数料をとりたくなった場合、定款を変更しないといけないのか という点 これらがひっかかっていました。が、すっきりしました。 どうもありがとうございました。
お礼
Samichlaus様、早速のご回答ありがとうございます。 発起人会ですか!つまり「発起人会議事録」に記録があればよいということですね。 変更があれば、株主総会で審議し、株主総会議事録に記録する、と。 こういう解釈でよろしいでしょうか? お手数おかけしますが、再度ご回答願えますでしょうか。