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審査請求について
審査請求をしないと成立しないと聞きましたが、では審査請求しないと特許をだす意味がないのでしょうか?特許の基本的なことが知りたいのですが参考になるサイトをどなたか教えてください
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- polymer1
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No2の方の回答で十分ですが、更に追加ということで下記述べます。 特許出願をしてから約1.5年で公開公報が発行される事は、ご存知だと思います。 ということは、同じ発明をしても先行した他社特許が非公開の間に、自社(あなた)が新しい発明と思って特許出願をしても特許性は無いわけですから、審査請求をしても特許にならないって場合もあります。 この場合は、公開前出願ということで、修正して他社出願分に対し新規性のある部分だけでも権利化させることを考えます。 それと、他社に対する牽制の意味を含めて権利化まではしなくても良いけど他社には取られたく無いって場合にも、出願だけしてみなし取り下げにしちゃいます。 更にもうひとつのケースは、面白そうだから早く出願したいと考えた場合、データや権利範囲が十分固まる前に出願しちゃうことがあります。この場合は、一年間の優先出願期間を用いて本来であれば補正して権利範囲や必要データ(実施例)を補追するのですが、試している間に自ら特許性なしと判断した場合には、そのまま流すことになります。 まだまだ、色々なケースはあると思いますが、参考になればと存じます。
- danishefsk
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化学技術の分野ということで説明します。 審査請求して、審査の結果、特許庁がOKを出せば特許として成立します。 審査請求はしなくても、「こんなものが出願されています」という公開公報が 特許庁から出されます。 この公報が出ると、出願した内容は公知(こうち と読みます)となり、 他の人はこのことで特許を出願できなくなります。 つまり審査請求しなくても特許を出願すれば(公開されれば)、 他者が出願できなくなって他者の権利となることを防ぐことができます。 かなり単純な説明ですが、審査請求しなくても大筋こんな意味合いがあります。
- tarutarubo
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完全なるカテ違いですよ。 質問も不明ですが・・・。 特許庁のURLを貼っておきました。 特許とはこのことでいいのでしょうかと思いつつ。。。