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信義則の意味

「あなたは誠意を持って対応していないから、信義則に基づいて契約を解除する」ということができるのであれば、意義が有るように思いますが、私は聞いたことがありません。 契約書に「契約にないものは甲乙誠意を持って協議する」という文言が書かれていることが多いですが、この信義則が有るのと無いのとで何か違いがあるのでしょうか?

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  • ok2007
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回答No.2

契約書に誠意協議条項があるのと無いのとで違いが生じるのか、という疑問でいらっしゃいますね。 この誠意協議条項は、法律家の間では、「あっても無くても同じ」というのが一般的な見解のようです。 すなわち、誠意協議条項は努力義務を定めたものに過ぎず、取引上の一般通念(法律上の根拠は民法1条2項)を超える義務を定めたものではない、と考えられています。 ですから、誠意協議条項は、法務担当者や経営者のうち、同条項がこのような位置づけになるのを知らない(ないし信じていない)人を納得させるために置かれる「おまじない」のようなものといえましょう。 なお、民法1条2項の信義則は、一般条項として機能しています。したがって、誠意協議条項は民法上の信義則の枠内で機能する、ともいえます。 このように解すると、誠意協議条項は、その字面から受ける印象よりもはるかに狭い範囲でのみ機能することになります。民法上の信義則は、誠意を持って協議に臨んだか否かという協議の過程よりも、協議の結果にこそ働くからです。

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noname#62168
noname#62168
回答No.4

信義則が法律的に意味を持つのはかなり限定された場合です。 契約締結上の過失  弁済した物がわずかに足りなかったとき  債務不履行の判断  瑕疵修補義務 登記についての背信的悪意者 債務承認後の時効の援用 不法行為での使用者の求償権 等の法解釈で信義則が出てきます。 信義則といった一般条項は あいまいな基準であり、これが広く適用されるのでは収拾がつかず、法として明確な基準になりえないからです。 契約書に 協議する云々書いてあっても法律的な意味はほとんどない といっていいでしょう。ただ、当事者双方に「とりあえず争いごとはやめておこうか」という気持ちを起こさせる という実際上の意味合いはあるかと思います。

  • anzo314
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回答No.3

「契約にないものは誠実に~」というのは、当たり前のことを確認するため文言です。 それとは別に、法律や契約の範囲内のことにも、信義則を持ち出して社会的に妥当な結論を導きだそうとすることもあります。 条文を愚直に遵守すれば確かにAの権利が優先されるが、常識的に考えればBの権利を守るべきだろう」という場合に持ち出されるわけです。 たとえば ・アパートの家賃を何年間も延滞なく払い続けていた入居者が、あるときだけ一日だけ家賃支払いを遅れてしまったことを理由に契約解除して明け渡し請求することが適当でしょうか? ・軽微な物損交通事故について、損害賠償請求できるのにあえて請求せず、数年経った後に突然請求して、これを認めることが適当でしょうか? こういうものです。 ・・・よって、相手が単に「誠実でない」などと一方的に主張して契約を解除するなどということはできません。

  • mebius59
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回答No.1

私も聞いた事がないですが、 信義側はどっちなのかに関しても、 争い、判断、判決しなくちゃいけないと思います。 誠意を持った対応の可否も判断、判決しなくちゃいけないので、 (一方的に甲が、甲だから信意側と決めるわけにはなりません。 本当に誠意を持って対応したのか、してないのかの判断に関しても) ですので、 契約書に書かれた文を法典で調べてはどうでしょうか? 解析上にも役に立つと思いますが。

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