借金3,000万円を抱えて収入が無くなりそうです
父は15年前に某ゼネコン(不動産)企業に「土地の有効活用」と勧められて祖父から相続した土地に銀行から30年ローンで6,000万円を借りて、アパートを建てました。現段階で銀行への残債は残り15年で3,000万円です。
書面には残っておりませんが、契約を結ぶ前の口頭での約束では某ゼネコン(不動産)企業が「30年間、借り上げる」と言っておりましたので、不安な部分もありましたが銀行からお金を借りたそうです。
新築当時は入居率100%でしたが、15年たった現在は入居率50%程度です。それが理由なのかは、分かりませんが、先日、某ゼネコン(不動産)企業から「契約の解約申入書」を渡されました。当初の約束である30年間の半分の15年間しか経過していない段階で解約と言われ、今のままだと、有利子負債3,000万円を抱えたまま、借主がいなくなる事になりますので、大変困惑しております。
そこで15年前に交わされた契約書内にある「契約期間」の条項を改めて読んでみると以下のような文章になっていました。
『本契約の期間は平成15年3月○日より平成25年3月○日までとする。その後の更新については各々信義をもって協議し決定する。』
平成25年3月○日以降の日付で新たな契約を結んでいないので、現時点でも最初の契約書が生きているようです。そして、この契約内の「信義をもって協議」とはどのような意味なのかを調べた所「信義誠実の原則(信義則)」を見つけました。
<信義誠実の原則(信義則)>
法原則の一つ。公法,私法を問わず,当事者が相手の信頼にそむかず誠意をもって行動しなければならないという原則。信義則ともいう。もともと倫理上の規範であったが,具体的事件において正義,衡平を貫徹するために,適用されるべき基本的法原則とされている。日本では権利の行使と義務の履行に関して民法第1条第2項にこの基本原則をうたっている。
私の判断ですが「信義誠実の原則(信義則)」に則った場合、某ゼネコン(不動産)企業が「不渡処分/破産/会社更生/整理等」の申し立てをしない限り、契約の解約は出来ないと思いました。ちなみに、この某ゼネコン(不動産)企業の担当者に最近の業績を確認した所、「特に何の問題もないです」と言われました。
そこで、ご存知の方に以下2点の質問をしたいのですが、お答え頂ければと思います。
1:「信義をもって協議」した場合、某ゼネコン(不動産)企業は父との契約は解約出来るのでしょうか?
2:今後15年で得られる筈であった金額の全額ではないにしても、何割かは某ゼネコン(不動産)企業に対して損害賠償請求は出来るのでしょうか?