• 締切済み

信義則違反についてです。

信義則違反についてです。 Aが所有する不動産をB社が購入する売買契約を締結しました。 ところが、Aより10日後に一方的に契約解除をする通知が届きました。 原因は、B社の本店の土地家屋が競売中である事が理由でした。 ところが、B社は、契約に先立って、仲介業者へは、1年前より競売中であり、新たな、借入は行わない事を告げたうえで、契約を行っています。 又、契約後直ちに、売買対象物件を再販を行い、売買代金に充当する事も、契約書に条文として、書き加えた上で契約を行っています。 契約書の解除事項としては、売買契約締結後、差押等が発生した場合は、契約解除ができる条文はあります。 B社としては、現在、その土地を処分禁止の仮処分を行った上で、違約金請求の裁判を行っています。 過去にその様な判例はないでしょうか? 又、主張としては、今後、どのような主張を行えば良いでしょうか?

みんなの回答

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

Aの主張としては「差押などが生じた場合は契約解除できる」旨の条項での、契約解除ですよね 競売中ということは、この差押がまさに現在進行形で行われている状態であり、B社としては本店の差押が今回の契約に際して問題ないかどうかをAに問い合わせるべきだったと思いますが、競売のことを仲介業者に伝えるだけでなく、仲介業者からはAが競売のことについて了承していることを回答を得ているでしょうか? 了承された上での契約なら、「契約時に競売中であることをAが把握しており、その上での契約であり、本店が競売中であるこを理由とした契約解除は認められない」旨を主張すればよいかと思います。 Aがこの事実を契約時に知らされてなければ、仲介業者のミスであり、仲介業者に損害賠償を請求すればいいかと思います。(契約解除は止められないかも知れません。) 一応、Aに対しても契約解除の無効を申し立ててもいいかと思います。

santa25
質問者

補足

まさに アドバイスの通りの主張を行い、物件についての仮処分は認められた上で、現在係争中です。が、裁判官の判断が、仮処分を認めた裁判所は、東京地裁で、本訴は、立川支部で行っている為、微妙に 食い違いが出ているのが現状です。 最終的には、仲介業者2社の言質をとり、あくまでも、B社としては、伝えているの主張しか無いかなと思います。 今回のような場合の 判例があれば わかり易いのですが・・・・