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派遣社員で有給休暇がない時の一斉有給消化日
派遣社員として新しく職に就きました。 働き始めて半年経過していないので有給はまだ支給されておりません。 表題の通り、今後の夏季休暇において店社閉店日とされる内の数日が社員の一斉有給消化日となっているのですが、有給休暇のない派遣社員は欠勤扱いとなってしまうのでしょうか。 給料は月給制です。「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となるので労働基準法26条に従い休業手当を支給しなくてはならないと他の質問では見かけましたが、これに該当するのでしょうか。 今後の予定が立てられず困っています。ご回答頂けると助かります。
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月給制とのことですので、お給料の基本給は変わらないような気がしますね。派遣元に確認は必要ですが、欠勤ではなく、通常の公休日にあたると感じます。
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- hue2011
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派遣というのは契約です。 ですから、仮に15日と16日が契約日なのであれば、その日にその会社の全員が休んでいるとしても勤務する義務があります。 また、先方も、契約ですから派遣社員が出社することを拒否することはできません。 ですから、そう言う場合は管理者の誰かが出社し、派遣社員が定時間居ることを保証する義務があります。 そこまで極端なことはないだろうと考える人が多いけど、そうなんです。 普通は15日と16日を社員全員休業日にするというのであれば、派遣会社との契約でそのことが記載されていないとおかしい。 15日と16日は非契約日とするのです。 これを握っているのは派遣会社です。 労働基準法だとか休業手当だということが適用できる話ではありません。 労働基準法は、社員に対して適用するものです。 また、あなた自身の休暇だとか有給だとかを管理するのももちろん雇用元である派遣会社です。 派遣先が夏季休暇でこういうことを言っているのですが、契約はどうなっていますか、と質問すればそれでおしまいです。
- neKo_quatre
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法律でそういうケースに関してハッキリした決まりが無いです。 行政の通達だと、特別休暇を付与するのが望ましい、でなければ特別に出勤してもらうか、休業させるのなら休業手当の支払いが必要(と考えられる)とかって事になっています。 「年次有給休暇の日数が足りない、あるいはない労働者を含めて年次有給休暇を計画的に付与する場合には、付与日数を増やす等の措置が必要なものであること」(昭和63年1月1日 基発第1号) 「事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休暇の権利のない者を休業させれば、その者に、休業手当を支払わねば労基法第26条違反となる」(昭和63年3月14日 基発第150号) > 今後の予定が立てられず困っています。 現実的に出勤は無理でしょうから、欠勤の予定にしとくのが無難では。 休業手当が出る/出ないなら、そんなに予定も変わらないでしょうし。 労基署なんかに相談したって、通達はそんなに強制力あるものでも無いですし。 上を踏まえて派遣元と派遣先に相談とか。 あるいは、派遣元に相談して、当日は派遣元に出勤、1日だけ事務処理なんかの手伝いなんかが無いか検討してもらうとか、業務に関係する展示会とか視察してレポート提出や、何かのセミナーでも探して受講って事にするとか。
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
派遣ですよね。 わたしの知る限るでは、派遣先からみた場合、無契約日になるだけなのでは? 有給にするかどうかは派遣先には関係のない話で、派遣元の扱いで、有給にするか、欠勤にするか、契約外にするかでしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
派遣元に確認してください。派遣先が閉店日にあたっていて就労ができないことを派遣元に言って,その日は「使用者の責めに帰すべき事由による休業」にするのか,それとも別の対処をするのか(たとえば特別有給休暇を与えるとか)を確認すべきです。勝手に欠勤にすることは許されません。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
頭の固い事務がいる会社だと、仕事にならないのに、実際に出社しないと欠勤扱いにするところがあるので、早めに派遣先の上司に許可をもらって休むこと。 その人の指示によって出社せずにいた、ということが事前に準備できていれば構わないし、4月入社の新入社員のように正社員でも年休がない人間もいるので、まともな会社ならそういう年休消化日の対応方法も周知されている。