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土地の権利の放棄について
30~40年ほど前、原野商法というのに引っかかって、北海道に土地を持っていますが、後々のことを考えて権利を放棄したいのですが、どのようにすれば可能でしょうか?ご教示のほどお願いいたします。
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noname#203300
回答No.1
数年前、父の相続で相続財産の中に『北関東某県某市 山林 4千坪』と言うのがあり、調べると、保安林の指定があって木を切ることも出来ず、第一、場所がわからない!(これは山林の場合はよくあることです)ので会計士に言われて税務署に相談に行きました。 税務署員曰く、『評価格の50%が控除されますが、相続財産に算入して下さい。相続税はかかります。誰かにあげればその方に贈与税がかかります。国に寄付されると税金はかかりません!』 “脅し”に屈せず?未だに所有しています(~_~;) ご参考まで。
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noname#60749
回答No.2
>どのようにすれば可能でしょうか? ・欲しいという人が居るならば売却又は贈与する。 ・行政等に寄付を申し出る。 (しかし行政も受け取らないことが多いです) ・相続時に相続人が相続放棄する。 このくらいしか思いつきません。 現実的に、無価値な土地の権利を所有者自ら放棄するのは困難です。
質問者
お礼
まったく無価値の土地を持っているというのも、頭の痛い問題ですね。いろいろ為になりました。ありがとうございました。
お礼
私もそうですが、場所も判らない土地を持っているなんてばかばかしいですよね。これから先どうなることやら心配です。 貴重なご意見、ありがとうございました。