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これは配転命令権や人事件の乱用でしょうか?
皆さんにお尋ねしたい事があり、長文で失礼ですが 書き込み致しました。 私は平成18年、今の会社に自社製品の検査員として入社致しましたが 自社製品が売れない為、平成19年初めより1回目の配置転換先である 別部門へ配属されました。 なお配置転換される社員は全員、自社製品に関わる社員で、 自社製品は今後製造しない方針みたいです。 その後同年4月末に2回目の別部門への配置転換の通知があり、 その際、4月末~5月始めにかけて、3回会社側と面接をしました。 面接の主な内容は次の通りになっています。 1回目…突然、配置転換の話が出て、私もその話に対して配転先に行く様な曖昧な返事をしてしまった。 2回目…持病の事を考え配転先へ行けないと言ったが、聞き入れてもらえず、強引に配転先へ行かされる事になった。 3回目…2回目同様に、持病の話をし配転先へ行けないと言ったが、「会社命令なので配転先に行きなさい、それが出来なければ自分で好きな会社を見つけ、好きな仕事をして下さい。」と言われた。 私は妻子があり、簡単に会社を辞める訳には行かず、 腰痛(常に痛んでいる状態)や喘息(不規則な生活をすると発作が出る)の持病を持っており、入社前の面接の際もこの事は言っております。 仕事の内容は、検査員や1回目の配転先は座り仕事中心で時間的にも規則正しい内容でしたが、 2回目の配転先は中腰や立仕事が多く、時間的にも遅くまでする仕事で、私は初日の仕事中に腰を痛めてしまい、1年ちょっとたった現在も強い痛みと体が曲がった状態が続き、療養の為会社を休んでいる状態で、病院でのリハビリや家でのストレッチ、軽い筋トレ等をして、早めに復帰出来る様努力しております。 また会社への定時連絡は月1回しております。 今回の私の件は、配転命令権や人事件の乱用になるのでしょうか? こういう件にお詳しい方教えて頂けませんでしょうか。 お願い致します。 なお今回の件で労災申請しましたが、もともと腰痛があると言う事で認定させませんでした。
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>今回の私の件は、配転命令権や人事件の乱用になるのでしょうか? 「乱用」というからには、不必要な配置転換であるという話が必要になりますよね。 ただご質問を見ると事業撤退、および再編に伴う配置転換としか見えず、その範囲では「不必要な」の部分が見えてきません。 ご質問者の持病については、配置転換時に「ある程度」は考慮されるべきものですが、それが絶対ではありません。要するにそれだけほかの人より労働能力が低いというだけの話になってしまいます。 持病が問題とはならない職種がその会社にあり、ご質問者がその職種につけるだけの能力があるのであれば、そういう職種への配置転換は考慮されるべきなので、それは会社の人事と相談となると思います。ただその職種がすでにほかの人で間に合っているということだと、不要なのにご質問者をそこにということは会社としては出来ませんし、それを法律で無理強いすることも出来ません。 基本的には人事権は、不合理なものでない限りは幅広く認めらているとお考えになるとよいかと思います。
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- mano5
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いわゆる配転命令権や人事権の濫用が問題となるのは、 「正当な理由」を欠いた命令を受けた場合です。 たとえば、 A部門からB部門へ突然の異動を命じられた。 その異動で賃金が大幅に削られた。 というような場合は、「人事権の濫用」を主張しうるケースに該当すると思いますが、今回のようなケースは、こうした情報が不足しているので、なんともいえません。
お礼
mano5様、ご返信有難う御座います。 情報不足な内容で申し訳御座いませんでした。 (全て記入すると制限オーバーになってしまうので…) 私自身も配転命令権がある事を知ったばかりなので勉強不足でした。 有難う御座いいました。 失礼致します。
お礼
walkingdic様、ご返信有難う御座います。 また、こちらからの返事が遅れ申し訳ありませんでした。 walkingdic様の言われるように会社側との相談を考えてみます。 今回の投稿が私にとって良い機会になったと思います。 有難う御座いました。 失礼致します。