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これは自己都合なのですか?
辞めることが決まってないのに 会社は新しい人を面接していました。 その後、今の仕事は不適格だからと配置転換を言われましたが、膝に故障がある為、その仕事をすれば日常生活に支障をきたすほど歩行困難になる事を告げました。 診断書は出せるのですがまったく聞き入れてもらえませんでした。 もはや行き場がなく辞めるしかない状況に追い込まれ辞意を告げました。 解雇の感があって「これは解雇ですよね」と聞くと、 「解雇ではない、自分から辞めると言ったんでしょ」と言われました。 自分からといってもそれしか道はなかったのに納得できません。 これは会社都合ですよね。
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- N_Flow
- ベストアンサー率56% (86/153)
1.使用者の不法行為の可能性について 会社が、労働者をして「自己都合による退職」に追い込む意思をもって、身体的状況から して困難な部署に配置転換したとすれば、使用者に許された裁量権の範囲を逸脱した違法 の疑いがあり、不法行為を構成する可能性があります。 しかしながら、会社としてはそのような意図があったとしても、自ら認めることはありま せんので、使用者の不法行為につき質問者さんが立証責任を負います。 質問者さんが会社と闘う意思があるのであれば、端緒としては、各地の労働相談窓口で相 談することです。 使用者の不法行為成立の可否については、配置転換後の仕事内容と質問者さんの身体的状 況や証人の証言などを参考にして具体的に検討して判断することになります。 2.自己都合退職の正当な理由とその効果について 雇用保険の失業給付は、離職理由によってすぐにもらえる場合(待機期間7日間)と、給 付制限がかかる場合(3ヶ月)があります。 給付制限がかかるのは、被保険者の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたときや、 (正当な理由がなく)自己の都合によって退職した場合です。 一般に、会社都合による退職の場合、給付制限がかからず すぐにもらえます(待機期間 7日間)。 自己都合の退職でも正当な理由があれば、給付制限はかかりません。 >今の仕事は不適格だからと配置転換を言われ >ましたが、膝に故障がある為、その仕事をす >れば日常生活に支障をきたすほど歩行困難に >なる事を告げました。診断書は出せるのです >がまったく聞き入れてもらえませんでした。 >もはや行き場がなく辞めるしかない状況に追 >い込まれ辞意を告げました。 本件の場合、質問者さんの状況から「自己都合退職の正当な理由」としての「体力の不足 など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合」に該当しますので、給付制限がか からない(会社都合と同等の扱いとなる)可能性が高いと考えられます。 ただ、この基準に当てはまるかどうかについては、被保険者の主観的な判断は考慮されま せん。 公共職業安定所が、被保険者の状況や会社の状況などから見て、その退職が真に やむをえないと客観的に認められるかどうかで判断しています。 したがいまして、離職票の離職理由を書く欄に、「被保険者の身体的条件に基づいて退職」 した内容につき、なるべく具体的に記載して、職安に出頭して求職の申し込みをするとき に、医師の診断書を添付して自分から詳しく説明することが必要です。 職安職員の判断によっては、自己都合の退職であっても会社都合と同等のメリットを受け られる可能性があります。 以上参考まで。
- saku_momo_ku
- ベストアンサー率27% (5/18)
残念ながら「自己都合」に該当すると思います。 ただ、ハローワークでちゃんと説明すれば「正当な理由」として、雇用保険を早くもらえることができます。 転職する場合、背景や理由をちゃんと説明すれば(書類なら、職務経歴書にかいておくといいと思います)、理解してもらえると思います。 わかってもらえないところは、それまでの会社ですし... 不当解雇と感じられて相談されたいのであれば、労働局なんかで受け付けてくれるはずですよ。 泣き寝入りする必要もありませんし、自分にどんな権利があって、どういうことが出来るのか教えてもらうだけでも、気分がはれると思いますよ。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
自己都合でしょうが、雇用保険の受給資格としては「正当な理由」がある自己都合として、会社都合と同様に扱うことが可能なケースだと思います。 正当な理由があるかどうかを認定するのは、会社ではなく、ハローワークですから、相談してみてください。
- nakaduck
- ベストアンサー率17% (3/17)
残念ながら手続き上は自己退職になるでしょう。 ただ、配置転換に関しては労働者の健康状態を無視した異動であると考えられますから、これに対しては不法行為を主張して損害賠償を請求できるのではないでしょうか。 また、労働紛争の斡旋などの制度もありますから、そこで解決することをお勧めいたします。
- shieage
- ベストアンサー率41% (36/87)
残念ですが会社都合ということにはなりません。いくらそのような状況においたのは会社と言っても、決断したのは本人の主観的判断によりますので、自己都合退社となります。会社が労働者に対して解雇を告げるということと、退職に誘導するということは、結果が同じ退職だったとしても法律上同じ扱いではありません。