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印紙税(渉外担当の預り証の作成)

金融機関の渉外担当者が次の行為をした時の印紙税の取扱いについて教えて下さい。 (1)100万円の預入に対して、「現金」と「預金通帳」を預った時の預り証。 (2)100万円の払戻しに対して、「預金通帳」を預った時の預り証。 (3)100万円の担保定期の解約と、解約払戻金とその利子をそのまま再預入する際に「預金通帳」を預った時の預り証。 (1)~(3)について、それぞれどのように考えたら良いのか、教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.1

金融機関の方ですかね?であれば内部規定に従って処理すればと思いますが。 一応は以下のようになると思います。 (1)は印紙貼付対象となります。 (2)(3)は印紙税対象外となります 原則は現金の受領について印紙税が発生するのであり、払戻や現金の移動を伴わない物品の受領には印紙税は発生しません。

akahana_tonakai
質問者

お礼

ありがとうございました。税務相談にも今日確認して同様の回答でした。お手数おかけしました。

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