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預金通帳と印紙税
銀行は預金通帳1冊(1口座?)につき毎年200円の印紙税を支払っているんですよね? ということは (1)最近通帳が無いアイワイバンクなどは印紙税の支払いが不要なのですか? それと、 ATMで預金した際に入金額が明細書に記入されないのは、銀行が印紙税の支払いを逃れるためと記憶しています。 ならば、 (2)インターネット振込みの場合は文書の記録が無いので、銀行は取引ごとの印紙税を支払っていないのですか? (3)預金通帳の無いアイワイバンクなどは取引レポートを毎月送付しているそうですが、その際は毎月200円の印紙税を支払っているのですか? いずれかが、分かる方は教えてください。
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先ず、預金だけの通帳が200円で総合口座がセットされて いると400円です。 (1)通帳分の印紙税は発生しません。 (2)そう言うことです。ATMを利用した場合でも個別に 支払うのではなく(3)の方式を取って年間纏めて納付する 方法を取っていました。最近明細をなくしてそれすらも 印紙税を払わない方式にかえ利用しゃからすれば不便 極まりません。利用明細を窓口にだせば印紙を貼った 明細を貰えるはずです。 (3)送られて来た取引明細を綴じ込むフォルダーがありませんか? フォルダーの中を良く見ると四角で囲まれたなかに 「○○税務署承認済み・・」の表示があるはずです。 このフォルダー一冊に付き年間200円又は総合口座なら 400円の印紙税を納付しています。毎月支払ってしる 場合は、明細書に印紙税の文言を儲けるか貼附しなければ pなりません。
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- xxxx123456
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3については、私は知りません。 持っていませんので、 ただ、通帳のある銀行で、監査証明等のため 取引履歴証明を取ったときは、課税されていません でした。 残高証明のように、手数料を払って発行させる物。 あと、通帳もあるが、取引レポートもある場合も 同様になっていました。 当月中の定期預金の移動等が、書いてあるもの
- xxxx123456
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失礼しました。 ○ユー等の非課税預金は、普通預金のみです。 納税準備預金は、租税特別措置法5条 納税貯蓄組合預金は、納税貯蓄組合法8条 で、非課税。
- xxxx123456
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カードローンは、当座預金なんです。 で、三和銀行は、カードローンの通帳があるそう ですので、そこがどうなっているのか 知りたいです。 UFJになってからもあるか不明。 ふつうの銀行・信金は、ありません。 振込みに関しては、ネットの場合はそうなります。 でも、受取書を特に発行させられるのではないですか ATMの振込みでも、別に受け取り書も可能ですので 別に手数料を支払う事になるけど。--- ネット銀行と、私は取引ないです。 オールワンとかも、してない。 人格なき社団の借り入れに関して、返済の明細を 郵送してもらったときは、印紙がはってありましたが 当時の百円が。商店会の借り入れです。 当時は、口座振替依頼書にも必要でした。 委任に関する契約書ー公共料金等は、相手が負担。 国税等は、自己負担。 納税貯蓄組合員の証明があれば、非課税。 補足 振込金受取書でも、信金の会員・信組の組合員 農協・漁協等もーに、対する受取書は、非課税です ので、手数料が別になっている信金等もあります。 五万円程度出資すればよい。配当も有る。 --これで、有る程度有利になる。 また、振込み通帳等を発行している銀行もある。 外務員の入金取次帳等と同じく、その他の通帳に なり、年間400円の印紙になる。 特に高額な振込み・入金は、別に納付となるがーー 都度その部分に貼ることになる。 昔は、自転車で、毎日集金に来ていたのにいつのまに 来なくなってしまった。 電気・ガスの集金人もいなくなった。 ☆普通預金の段階金利型への変更 東京三菱は、寄託に関する契約書200円 三井住友・UFJ等、非課税。 カードローン同時申し込みは、消費貸借契約書 になり、200円必要ですけど。 ☆海外の預金引き出し・残高照会の国内手数料 消費税課税 と 非課税ー海外取引としてーという銀行があります。 どこの部分で、切るかということです。 外国銀行の手数料は、非課税ですが。 各銀行のパンフレットをみてください。 通達からすると、アイワイバンク等は、払ってないと 思います。明細送付なら別ですが。 携帯電話のドコモ等のウエブ照会も、そのためです。 印紙税がかからない。 ふつうの個人なら、3万も使わないけど。
- xxxx123456
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信用金庫・信金中金・労働金庫・労金連・ 農林中金・商工中金・信用組合・全信組連・ 農協・信農連・漁協・信漁連・水産加工業協同組合 水産加工連をいう。 以前は、相互銀行等も入ったと思う。 こども銀行の預金 納税貯蓄組合預金・納税準備預金 ○ユー預金 政府・自治体・外国公館・特殊法人等の預金 銀行同士の預金等 所得税の非課税とされる預金 当座預金 も、かもーーー 本則は、非課税なので。 昭和18年以降付利停止中ですけど。 国家総動員法による命令・臨時金利調整法による告示 当座入金帳が、ない信金としか取引ないし あっても、別の非課税になるので確認できない。 だれかに聞いてください。
お礼
ありがとうございます これまでの皆さんをまとめさせていただくと、 (1)通帳の無い新しいタイプの口座には印紙税は不要。 (2)インターネット振込みも書類が無いから印紙税は不要。 (3)通帳の代わりに取引レポートを毎月送付する銀行は、綴じるフォルダーに対して課税されている。 ということでよろしいでしょうか???
- xxxx123456
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他の金融機関のカードで、入金ができますが、 この場合は、預かり書となる。 また、入金専用通帳扱いできないので、問題。 というわけです。 自分の金融機関なら、入金専用通帳表紙配布しておき 明細に通番等を表示すれば、毎回必要ない。 年200円の印紙か、信金等の非課税になるので。
お礼
ありがとうございます 大変お詳しいようですが私は初心者です。もう少し易しく教えていただけると幸いです。 信用金庫や庶民金融機関は通帳の印紙税が要らないのですね。庶民金融機関って具体的にどんなものですか?
- xxxx123456
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1.信用金庫等 庶民金融機関のもの 非課税表示する。 2.納税準備預金等 非課税の預金 非課税表示する。 3.○ユー等のもの 非課税表示 か 書式表示する 4.本則課税 三菱信託等が以前これ。 通帳ごとに貼り付け。 年間12冊なら、12冊分課税 してし、10年間放置なら、10年間で400円 入金明細帳等も、別に200円必要。 冊子のものやATMのつづり 5.書式表示 4.1日にある口座全てについて、同日に発行 記載したものとみなして、200円×口座 定期預金の子口座等は、含めない。 6.4.5とは、どちらが得ともいえないが。 支店ごと・預金区分ごと・選択可能。 合併等の特例もある。 7.当座の入金明細を発行しなければ、ゼロです。 以前は、普通預金に通帳を発行しないことは なかった。 8.印紙税基本通達・施行令等参照
お礼
ありがとうございます 私が持っているのは総合口座なので、銀行は毎年400円を支払っているのですね。眠らせている口座もいっぱい持っているのですが・・・。 インターネットを使うと印紙税がかからないというのは面白いですね。