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通勤課税の給与相殺について

宜しくお願いします。 私の会社の給料明細は、支給欄、控除欄があり 月の通勤費は、10472円(実際の支給額)ですが、 支給欄の通勤費課税で+3972円、控除欄の通勤費課税で-3972円 されていますが、これって普通なんですか?教えて下さい。

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回答No.1

支給される通勤交通費は通勤の条件により ・所得税のかからない(=非課税)部分とそれを超過した所得税がかかる部分とがあります。 ・10,472-3,972=6,500では6,500が非課税、3,972が給料と同じように税金が計算されます。 このからくりが給与計算書に記載されているのでしょう。

mywho
質問者

お礼

ありがとうございます。特に問題なしと言う事ですね。 10,472円で3,972円も課税されるのかなあ? と疑問に思ったものですから。