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会社の通勤手当について
会社から支給される交通費(通勤の定期代)について質問です。 会社から支給される交通費(通勤の定期代)について質問です。 うちの会社は、半年に一度交通費(通勤費)の至急があるのですが、(区間の定期代半年分)給与と一緒に 支払われるため、課税対象になっています。 そうすると、仮に半年で50000円の定期代が必要だったとしても、税金がひかれて満額でない計算になります。 これっておかしくないですか? 一般的に当たり前なのでしょうか? それとも、うちの会社がおかしいのでしょうか? おわかりになるかた、教えてください。
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こんばんわ。 私は仕事で給与計算をしていますが、私の会社は通勤定期代6ヶ月分を月割りしています。もちろん非課税です。顧問税理士の確認も取れています。 ただ、1ヶ月あたり電車などの交通機関を使用しての通勤は10万以下、自転車、自動車等は距離によって非課税になる上限額が決まっています。その非課税分を越したときのみ、課税対象となります。 パートで交通費込みでの支払いの場合など、厳密に「通勤手当」と区分されないものについては課税対象になってしまうようです。 質問者様は月給の社員さんでいらっしゃいますか?そうであれば、非課税になる可能性が高いです。(通勤手当の金額にもよりますが…質問内容の半年で5万程度でしたら、非課税です) 会社の給与担当の方に、一度問い合わせすることをオススメします。 自動車通勤であった場合の距離と非課税額上限についてのURLがあるので、良ければ参考になさってください。
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- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
一月100000円以上になった場合は超えた部分が課税対象となり、他の給与とあわせ課税されることになります。どこの会社も同じです。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/gensen/gen04.htm