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給与の通勤控除て?

皆様、お疲れ様です。 今年転職しまして、三ヶ月の見習い期間(時給制)も終わり、 来月(5月)から正社員にしてくれると約束しました。 給与は20日締めの月末払いです。 会社からも何も言われてなかったので「国民年金手帳等」を提出していませんでした。(うっかりミス?) 正社員ということで支給(基本給、職務手当、皆勤手当、深夜労働、特別夜勤手当、時間外手当、非課税通勤手当、その他手当) と、基本給大系になりました。 今月(4/27)の給与明細には社会保険料(健康保険、厚生年金、健康保険)は控除されていません。 控除欄に、課税対象額(約22万)、所得税(¥5450)・交通費控除 (2万)とあり 支給された非課税交通費(二万円)が交通費控除(二万円)で引かれています。 以前は、所得税のみでした。 このようなことは、正常なのでしょうか? ※基本給などに、交通費が含まれていた場合は、交通費控除など あるのでしょうか?  交通費控除が良くわかりません。  詳しい方よろしくお願します<m(__)m>

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  • jfk26
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回答No.2

>このようなことは、正常なのでしょうか? 通常ではしませんね。 >※基本給などに、交通費が含まれていた場合は、交通費控除など あるのでしょうか? 交通費控除なんてありません。 要するに通常は交通費は明細に表示しても支給額には含めないものですが、なぜかその会社では交通費を支給額に含めてしまっているので、計算上どこかでその金額を引かねばならないので、交通費控除などという項目を作ってその金額を引いて数字をあわせているだけではないですか。 あるいは交通費が非課税限度額を超えたときに、交通費控除に限度額を入力すると差額の所得税を計算する給与ソフトを使っているとか。

109-onegai
質問者

お礼

回答、ありがとうございました<m(__)m> 会社で聞いてみます。 だめな会社かな?(-.-)

109-onegai
質問者

補足

返答、ありがとうございます。 「交通費が非課税限度額を超えたとき」 とは? 申し訳ないですが、詳しくお願しても、よろしいでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

交通費には非課税になる部分と課税になる部分があります。 課税対象額の計算のために、非課税の交通費を控除しているのではないでしょうか? (全体を見渡せば、交通費は差し引き「支給」になっているはず。)

109-onegai
質問者

お礼

回答、ありがとうございます<m(__)m> 全体を見ても支給されてない思われます。 アー 会社で聞いてみます。

  • jfk26
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回答No.3

>「交通費が非課税限度額を超えたとき」 とは? 交通費は全てが非課税ではありません、非課税限度額というものがあってそれ以内なら非課税ですが、それを超えると超えた分は給与に合計されて課税されます。 給与明細が印刷なら、以前見た給与計算ソフトであらかじめこの非課税限度額を設定しておけば、交通費を入力すると非課税限度額を控除と表示して差し引きして印刷するというものがあったのでそれをその会社が使っているのかもしれないと思ったということです。

109-onegai
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。<m(__)m> なんか難しく考えすぎなのか? 良くわかりませんが、「間違いカモ?」 会社で聞いてみます。

回答No.1

通勤費を、別途現金で受け取っているということはありませんか。 社会保険料や雇用保険料の算出基礎には賃金として含めるため、 すでに現金渡ししていても明細上に載せることがありえます。 一番早いのは会社(給与担当)に問い合わせることです。

109-onegai
質問者

補足

返答、ありがとうございます。 別に現金でもらっておりません。 「社会保険料や雇用保険料の算出基礎には賃金として含めるため」 とは? 会社に年金手帳を提出していないので何とも言えませんが、 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入する準備 見たいなことなのでしょうか。

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